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【参考資料2-4】抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)歯科編 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》
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抗微生物薬適正使用の手引き

第四版

歯科編

2. 総論
(1) 抗微生物薬の不適正使用とは
抗微生物薬(以下、抗菌薬)が適正に使用されていない状況(不適正使用)は、
「不必要使用」と「不適切使用」に区別できる。「不必要使用」とは、抗菌薬が必要
でない病態において抗菌薬が使用されている状態を指す。また、「不適切使用」とは
抗菌薬が投与されるべき病態や手術後の感染予防が必要な状態において、抗菌薬の
選択、使用量、使用期間、タイミングが標準的な治療や予防的投与法から逸脱した
状態を指す 10。

抗菌薬の不適正使用
●抗菌薬の不必要使用
必要でない病態で抗菌薬が使用されている状態
●抗菌薬の不適切使用
抗菌薬の選択、使用量、使用期間が標準的な治療や投与方法から逸脱した状態

図 2.

不適正使用の考え方

抗菌薬が治療として適応となる病態は、抗菌薬の投与が標準治療として確立して
いる感染症と診断されている又は強く疑われる病態であることが原則となる。その
ため、そのような病態以外での抗菌薬使用は最小限に留めるべきである。
ただし、歯科領域においては、歯性感染症の治療目的よりも抜歯等の術後の手術
部位感染予防を目的に抗菌薬が使用されることが多く、その場合はガイドライン等
に遵守された投与基準にとどめることが重要である 11。

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