よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料4_周産期医療の提供体制等について (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64121.html
出典情報 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第1回 10/1)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

産後ケア事業(子ども・子育て支援交付金) 拡充

成育局 母子保健課

令和7年度予算
事業の目的

子ども・子育て支援交付金

66.5億円(ー)

【平成26年度創設】
※令和6年度までは母子保健医療対策総合支援事業として実施(令和6年度予算額:60.5億円)

○ 出産後1年以内の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を行う産後ケア事業について、少子化
の状況を踏まえ、安心・安全な子育て環境を整えるため、法定化により市町村の努力義務となった当事業のユニバーサル化を目指す。こども家庭センターや伴
走型相談支援との連携により、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援の提供を行う。


「産後ケア事業」は、母子保健法の一部を改正する法律(令和元年法律第69号)により、市町村の努力義務として規定された(令和3年4月1日施行)

事業の概要
◆ 対象者
産後ケアを必要とする者
◆内 容
出産後1年以内の母子に対して心身のケアや育児のサポート等きめ細かい支援を実施する。
◆ 実施方法・実施場所等
(1)「宿泊型」
・・・ 病院、助産所等の空きベッドの活用等により、宿泊による休養の機会の提供等を実施(利用期間は原則7日以内)
(2)「デイサービス型」・・・ 個別・集団で支援を行える施設において、日中、来所した利用者に対し実施
(3)「アウトリーチ型」・・・ 実施担当者が利用者の自宅に赴き実施
◆ 実施担当者
事業内容に応じて助産師、保健師又は看護師等の担当者を配置。※ 宿泊型を行う場合には、24時間体制で1名以上の助産師、保健師又は看護師の配置が条件

実施主体等
【実施主体】市町村(特別区を含む)
【補 助 率】 国1/2、都道府県1/4、市町村1/4

事業の実績
(市町村)

(%)

2000

30

※都道府県負担の導入(R6以前は、国1/2、市町村1/2)
【補助単価】
(1)デイサービス・アウトリーチ型
1施設あたり月額 1,788,000円
(2)宿泊型
1施設あたり月額 2,605,700円
(3)①住民税非課税世帯に対する利用料減免(R4~) 1回あたり 5,000円
②上記①以外の世帯に対する利用料減免(R5~) 1回あたり 2,500円
(4)24時間365日受入体制整備加算(R4~)
1施設あたり年額 2,943,600円
(5)支援の必要性の高い利用者の受け入れ加算(R6~) 1人当たり日額 7,000円
(6)兄姉や生後4か月以降の児を受け入れる施設への加算【拡充】
1施設当たり月額 174,200円
(7)宿泊型について、夜間に職員配置を2名以上にしている施設への加算【拡充】
1施設当たり月額 244,600円

産婦の利用率

実施自治体数

1500

1,158

1,547 1,644
25
1,360 1,462
20

941
1000

15.8

658
392

500

29

61

H26

H27

10.9

179
6.1

0
H28

H29

H30

R1

R2

R3

※ 実施自治体数は変更交付決定ベース
※ 産婦の利用率の算出方法
宿泊型・デイサービス型・アウトリーチ型の各利用実人数の合計/ 分娩件数

R4

R5

15
10
5

0
R6(年度)