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資料4_周産期医療の提供体制等について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64121.html
出典情報 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第1回 10/1)《厚生労働省》
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周産期医療圏
〇 周産期医療体制については、二次医療圏を越えた圏域での整備が求められることが多いことから、二次医療圏と同一である場合も含
め周産期医療の提供体制に係る圏域を「周産期医療圏」と呼称する。
〇 産科医師や分娩取扱施設が存在しない周産期医療圏がないようにするという第7次医療計画中間見直しの際に示された方針に従って、
二次医療圏にこだわらず周産期母子医療センターを基幹として集約化・重点化を行うなどにより、周産期医療圏を柔軟に設定し、必要な
慰留を確保する。

二次医療圏:330カ所
周産期医療圏:263カ所

C 周産期医療圏
A 二次医療圏
分娩取扱診療所

B 二次医療圏
分娩取扱施設がない

周産期母子医療センター

〇 重症例(重症の産科疾患、重症の合併症妊娠、胎児異常症例等)を除く
産科症例の診療が周産期医療圏で完結することを目安に、従来の二次医療圏
にこだわらず地域の実情に応じて弾力的に設定し、必要な医療を確保する。
〇 医師の勤務環境にも留意しつつ、医師の働き方改革、地域医療構想及び
医師確保計画との整合性にも留意する。

周産期医療については、二次医療圏よりも広い圏域で対応
する必要が生じている。

※19の都県において二次医療圏とは異なる
周産期医療圏を設定している。
都道府県名
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県

周産期
二次
医療圏数 医療圏数

21
6
9
4
3
4
6
9
6
10
10
9
13
9
7
4
4
4
4
10
5
8
11
4

21
6
4
4
3
4
6
3
5
4
10
9
9
6
7
4
4
2
2
10
5
3
11
4

(令和6年4月1日時点

都道府県名
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県


周産期
二次
医療圏数 医療圏数

7
6
8
8
5
7
3
7
5
7
8
3
3
6
4
13
5
8
10
6
7
9
5
330

4
6
8
7
5
5
3
7
5
7
5
3
3
4
4
4
5
8
6
3
4
6
5
263

地域医療計画課調べ)33