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材-1特定保険医療材料 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62378.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第130回 8/27)《厚生労働省》
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1. 安定供給の確保に向けた対応
(4) 機能区分見直し 細分化時の適正な償還価格
【現状】
➢ 同一機能区分内で対象疾患または機能性が異なる
製品(製品A)では、償還価格よりも高い実勢価格
となる場合がある。
➢ 他の製品(製品B、C)の実勢価格の低下により償
還価格が下がった場合には、製品Aの実勢価格と償
還価格の差が拡がり、医療機関の負担が大きくなる。
【提案】
➢ 細分化された機能区分は、市場実勢価格加重平均値一定幅方式により算定され、償還価格を超
えることもできるようにし、医療機関の負担を軽減してはどうか。
通知の変更案 (赤字の追記)
既存機能区分の見直しが行われ、当該機能区分に既収載品(第3章第4節に該当する新規収載品を除く
。)が属するものに係る基準材料価格については、市場実勢価格加重平均値一定幅方式 により算定される
額とする。ただし、当該機能区分に属する全ての既収載品の基準材料価格改定 前の保険償還価格を、当該
既収載品の年間販売量で加重平均した額を超えることはできない。(供給が著しく困難な特定保険医療材料
における機能区分の見直し、または細分化に係る場合を除く)
令和6年2月14日 保発0214第3号「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」第5章 機能区分の見直しに伴う基準材料価格の算定 第1節

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