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総-7-5レケンビの費用対効果評価に係る「公的医療・介護の立場」の取扱いについて (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60772.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第614回 8/6)《厚生労働省》
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(参考)諸外国の状況
○ 海外では、医療技術評価機関ごとに推奨されている分析の立場が異なり、分析に含まれる費用
が異なる。
○ イギリスのNICEでは、reference case(標準的な実施方法)として、国民保健サービス
(NHS: national health service)and personal social services(PSS)の立場をとっており、
公的に提供される介護サービスは、分析の対象に含まれている。
○ CAD(カナダ:旧CADTH)やPBAC(オーストラリア)では、公的に提供される介護サービス
(community-based services)に加えて、インフォーマルケアも分析に含むことができる。
○ ただし、日本における「介護保険サービス」の対象と、諸外国で公的に提供される介護サービ
スは、具体的な内容が異なる可能性もあり、単純な比較は困難である。
国名

評価機関

介護費用の取扱い

分析に含まれる介護費用

家族介護者のQOL

イギリス

NICE

含める

公的制度で提供されるサービス

含める

カナダ

CAD

含めてもよい

公的制度で提供されるサービス

含める

オーストラリア

PBAC

含めてもよい

公的制度で提供されるサービス

含むことがある
(基本分析に含めない)

フランス

HAS

含める

介入に影響を受ける費用

含める

ドイツ

IQWiG

含める

公的制度で提供されるサービス

明記なし

専門家の意見を踏まえて、事務局で作成

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