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総-7-5レケンビの費用対効果評価に係る「公的医療・介護の立場」の取扱いについて (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60772.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第614回 8/6)《厚生労働省》 |
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介護費用に関する費用対効果評価専門組織の決定事項
費用の推計方法について
•
公的分析では軽度認知障害あるいは軽度認知症患者における施設入所費用については非関連費用と判断し
たことから、公的介護費から除外することとした、公的分析の判断は妥当である。
家族介護者の QOL 値の設定について
•
企業分析では、患者の生存期間が延長すれば、その分、介護者のQOLが加算されるという点で、介護の
「負担」を適切に評価しているとは言えない。
•
企業による介護者QOLの算出方法は獲得QALYを過大推計しており、介護者のQOLについて「現実的な設
定をした」という公的分析の説明に同意する。
総合的評価について
•
専門組織において、各論点について議論され、分析結果等については公的分析結果が妥当であると結論付
けた。
42
費用の推計方法について
•
公的分析では軽度認知障害あるいは軽度認知症患者における施設入所費用については非関連費用と判断し
たことから、公的介護費から除外することとした、公的分析の判断は妥当である。
家族介護者の QOL 値の設定について
•
企業分析では、患者の生存期間が延長すれば、その分、介護者のQOLが加算されるという点で、介護の
「負担」を適切に評価しているとは言えない。
•
企業による介護者QOLの算出方法は獲得QALYを過大推計しており、介護者のQOLについて「現実的な設
定をした」という公的分析の説明に同意する。
総合的評価について
•
専門組織において、各論点について議論され、分析結果等については公的分析結果が妥当であると結論付
けた。
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