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総-7-5レケンビの費用対効果評価に係る「公的医療・介護の立場」の取扱いについて (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60772.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第614回 8/6)《厚生労働省》
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費用対効果評価専門組織における検討経過①
令和5年度第11回費用対効果評価専門組織(令和6年3月22日)


分析枠組みを、以下のように決定した。
・分析対象集団(a) アルツハイマー病による軽度認知障害

比較対照技術:非薬物療法

・分析対象集団(b) アルツハイマー病による軽度認知症

比較対照技術:ドネペジル+非薬物療法

○ 製造販売業者が 「公的医療の立場」以外の分析を希望したため、『「公的医療・介護の立場」の分析を行ってもよい。ただし、
「公的医療の立場」の分析を実施すること。』とした。

令和6年度第8回費用対効果評価専門組織(令和7年1月24日)


企業分析に対して公的分析がレビューを行い、以下の論点が指摘された。
・レカネマブの有効性に関する推計について
・患者及び家族介護者のQOL値の設定について
・費用の推計方法について
・モデルの再構成について



企業分析が分析枠組みに則った分析がなされているものとして受理した。



整理された論点に基づき、公的分析が再分析を実施することは妥当であると決定した。

令和6年度第9回費用対効果評価専門組織(令和7年2月28日)


公的分析によるレビューで指摘した論点に対して、製造販売業者から不服意見が提出され、各論点について議論した。



その上で、公的分析が再分析を実施することは妥当であると決定した。

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