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総-7-5レケンビの費用対効果評価に係る「公的医療・介護の立場」の取扱いについて (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60772.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第614回 8/6)《厚生労働省》
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分析ガイドラインでの取扱い
分析ガイドラインでの取扱い



分析ガイドライン(※)では、公的医療保険制度の範囲で実施する「公的医療の立場」を基本としつつ、
公的介護費へ与える影響が評価対象技術にとって重要である場合には、「公的医療・介護の立場」 の分析
を行うことができる。



「公的医療・介護の立場」においては、公的介護費を含める追加的分析を実施できる。



公的介護費には介護保険サービスにかかる費用が含まれる。

※中央社会保険医療協議会における費用対効果評価の分析ガイドライン2024年度版
<参考>中央社会保険医療協議会における費用対効果評価の分析ガイドライン2024年度版(抜粋)
2 分析の立場
2.1 分析を行う際には、分析の立場を明記し、それに応じた費用の範囲を決めなければならない。
2.2 費用や比較対照技術、対象集団などについて公的医療保険制度の範囲で実施する「公的医療の立場」を基本とする。
2.3 公的介護費へ与える影響が、評価対象技術にとって重要である場合には、「公的医療・介護の立場」の分析を行ってもよい。
11 公的介護費 ・ 生産性損失の取り扱い
11.1 「公的医療・介護の立場」 では、基本分析に加えて、公的介護費を含める追加的分析を実施することができる。なお、公的介護費は国内
の知見に基づき推計されたものを用いる。
11.2 公的介護費を費用に含める場合は、要介護度・要支援度別に費用を集計することを推奨する。
11.3 要介護度ごとの公的介護保険の利用額は、対象疾患等における実際の資源消費量に基づくことが原則であるが、測定することが困難な場
合は平均的な受給者1人当たり費用額等を用いてもよい。

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