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資料1 障害福祉分野における地域差・指定の在り方について (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59913.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第148回 7/24)《厚生労働省》
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地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組みの具体的内容
改正後の障害者総合支援法の条文
※ 第6項から第8項までを新設

第三十六条 (略)
6 関係市町村長は、①主務省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定について、
当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。この場合において、当該都道府
県知事は、その求めに応じなければならない。
7 関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、②主務省令で定めるところにより、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者
の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画との調整を図る見地からの意見を申し
出ることができる。
8 都道府県知事は、前項の意見を勘案し、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確
保するために必要と認める条件を付することができる。

※ 指定一般相談支援事業者の指定を行う場合にもこれらの規定が準用される

①通知の求めの具体的内容

⑴市町村長は通知を求める際は、以下の事項を都道府県知事に伝達するものとする。
・ 通知の対象となる障害福祉サービスの種類(※指定一般相談支援事業者を対象とする場合はその旨)
・ 通知の対象となる区域及び期間
・ その他当該通知を行うために必要な事項

⑵市町村長は⑴の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他の適
切な方法により周知するものとする。
⑶都道府県知事は以下の事項について市町村長に通知を行うものとする。
・ 事業所の名称及び所在地
・ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
・ 当該申請に係る事業の開始の予定年月日(更新の場合には更新の予定年月日)
・ 利用者の推定数
(※利用者の推定数が、指定に係る申請書・提出書類の記載事項になっている障害福祉サービス等に限る。)

・ 運営規程(事業の目的及び運営の方針、従業者の職種、員数及び職務の内容、営業日及び営業
時間、利用時間並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。)

②意見の申出の具体的内容

市町村長は、指定障害福祉サービス事業
者の指定に関し、市町村障害福祉計画との
調整を図る見地からの意見を申し出ようと
するときは、以下の事項を記載した書類を
都道府県知事に提出するものとする。
⑴ 意見の対象となる障害福祉サービスの
種類(※指定一般相談支援事業者を対象とする場
合はその旨)

⑵ 都道府県知事が指定又はその更新を行
うに当たって条件を付することを求める
旨及びその理由


条件の内容



その他必要な事項

※児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の指
定についても同様。
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