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資料1 障害福祉分野における地域差・指定の在り方について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59913.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第148回 7/24)《厚生労働省》
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共同生活援助(介護サービス包括型)
○ 対象者
地域において自立した日常生活を営む上で、相談、入浴、排泄又は食事の介護その他日常生活上の援助を必要とする障害者(身体障害
者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)

○ サービス内容

○ 主な人員配置

■ 主として夜間において、共同生活を営むべき住居における相談、入浴、排せつ又は食事の介護その
他日常生活上の援助を実施
■ 利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施

■ サービス管理責任者 30:1以上
■ 世話人 6:1以上
■ 生活支援員 障害支援区分に応じ
2.5:1 ~ 9:1以上

○ 報酬単価(令和6年4月~)
■ 基本報酬
● 障害支援区分6の場合 [600単位]



障害支援区分1以下の場合 [171単位] ● 退居後共同生活援助サービス費 [2,000単位]

■ 主な加算
人員配置体制加算
基準上必要とされる人員数に加え、一定以上の職員を加配した場合
12:1加配 83単位~77単位
30:1加配 33単位~31単位 等
夜間支援等体制加算(Ⅰ)~(Ⅵ) ※利用者5人の場合の例
(Ⅰ)夜勤職員を配置する場合
区分に応じ:269単位~179単位

自立生活支援加算(Ⅰ)
居宅における単身等での生活を希望する等の利用者の退居に向けて、
退居後の生活について相談援助・退居後に生活する居宅訪問、当該利
用者及びその家族等に対して障害福祉サービス等の相談援助及び連絡
調整を行った場合
1,000単位/月
自立生活支援加算(Ⅲ)
他、宿直職員を配置する場合、常時の連絡体制又は防災体制を確保する場合等
居宅における単身等での生活を希望する等の利用者であって、かつ移
重度障害者支援加算
(Ⅰ)区分6であって重度障害者等包括支援の対象者に対して、従業者を加配 行支援住居を設けた上で、退居後の生活について相談援助・退居後に
生活する居宅訪問、当該利用者及びその家族等に対して障害福祉サー
するとともに、一定の研修を修了した場合
360単位
80単位
(Ⅱ)区分4以上の強度行動障害を有する者に対して、従業者を加配するととも ビス等の相談援助及び連絡調整を行った場合
強度行動障害者体験利用加算
に、一定の研修を修了した場合
180単位
・起算日から180日以内+400単位~500単位
強度行動障害を有する者が地域移行のために体験利用を行う場合で
(中核的人材を配置し、行動関連項目18点以上の者の場合+200単位)
あって、一定の研修を修了した者を配置する場合
400単位
・中核的人材を配置し、行動関連項目18点以上の者に対し支援計画シートを作成した場合+150単位
集中的支援加算
医療連携体制加算
広域的支援人材が訪問等した場合の評価
1,000単位/回(月4回を限度) 看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合等
状態が悪化した者を受け入れた施設等への評価 500単位
(Ⅰ)125単位 ~(Ⅲ)32単位
他(Ⅳ)~(Ⅶ)

○ 事業所数

11,952 (国保連令和

7 年 2月実績)

○ 利用者数 168,149 (国保連令和 7 年 2 月実績) 23