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資料1 障害福祉分野における地域差・指定の在り方について (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59913.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第148回 7/24)《厚生労働省》
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放課後等デイサービスガイドライン(概要版②)

~改訂の概要②~

放課後等デイサービスの内容
①本人支援

②家族支援

③移行支援

④地域支援・地域連携

「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人
間関係・社会性」の5領域の視点を網羅した個々のこどもに応じたオー
ダーメイドの支援を4つの基本活動を組合せて提供する。

こどもの成長や発達の
基盤となる親子関係や
家庭生活を安定・充実さ
せる支援

こどもが、可能な限り、地域において放課後
等に行われている多様な学習・体験・活動や居
場所を享受し、その中で適切な支援を受けら
れるようにしていくことや、同年代のこどもを
はじめとした地域における仲間づくりを図っ
ていく支援

こどもの育ちや家庭の生活の支
援に関わる保健・医療・福祉・教育・
労働等の関係機関や障害福祉サー
ビス等事業所等との連携による支


日常生活の充実と自立支援のための活動
地域交流の活動

多様な遊びや体験活動

こどもが主体的に参画できる活動

放課後等デイサービスの流れ
〇 障害児相談支援事業所が、障害児支援利用計画を作成し、その後、児童発達支援管理責任者が、障害児支援利用計画における総合的な援助の方針等を踏まえ、放課後
等デイサービス計画を作成し、これに基づき日々の支援が提供される。
〇 児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービスを利用するこどもと家族のニーズを適切に把握し(5領域の視点等を踏まえたアセスメント)、放課後等デイサービス
が提供すべき支援の内容を踏まえて放課後等デイサービス計画を作成し(将来に対する見通しを持ち、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の
観点を踏まえて作成)、全ての職員が放課後等デイサービス計画に基づいた支援を行っていけるように調整する。作成した放課後等デイサービス計画は、障害児相談支援
事業所へ交付する。
〇 放課後等デイサービス計画は、概ね6か月に1回以上モニタリングを行うこととなっており、モニタリングの結果に基づき、放課後等デイサービス計画の見直しを行ってい
く。
関係機関との連携
〇 障害のあるこどもの発達支援は、こども本人が支援の輪の中心となり、様々な関係者や関係機関(※)が関与して行われる必要があり、これらの関係者や関係機関は連
携を密にし、適切に情報を共有することにより、障害のあるこどもに対する理解を深めることが必要。
※ 市町村、医療機関、学校等、他の放課後等デイサービスや児童発達支援事業所、放課後児童クラブ等、こども家庭センターや児童相談所、(自立支援)協議会等
〇 セルフプランにより複数の事業所等を利用するこどもについては、適切な障害児支援の利用の観点から、利用する全ての事業所間において、こどもの状態や支援状況の
共有等を行うなど、特に連携を図ることが重要。

組織運営管理
〇 自己評価については、従業者評価及び保護者評価を踏まえ、全職員による共通理解の下で、事業所全体として行う必要がある。
○ 総合的な支援の推進と事業所等が提供する支援の見える化を図るため、5領域との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画(支援プログラム)
を作成する必要がある。

衛生管理・安全管理対策等
〇 衛生管理:感染症対応として、対策を検討する委員会の定期的な開催や、指針の整備、研修や訓練の定期的な実施、業務継続計画(BCP)の策定が必要。
〇 非常災害対策:非常災害に備えて、消火設備等の必要な設備、具体的計画の作成や周知、定期的な避難訓練、事業継続計画(BCP)の策定が必要。市町村が作成する個
別避難計画への協力(計画作成に当たっては、こどもの状況等をよく把握している相談支援事業所等の参画が想定されることから、当該相談支援事業所等との間で災害
時の対応について意思疎通を図っておくこと)も重要。
〇 安全管理対策:安全計画の策定、事故発生時の都道府県・市町村・家族等への報告、緊急時における対応方法についてのマニュアルの策定・訓練、救急対応に関する知識
と技術の習得が必要。

権利擁護
〇 虐待防止委員会の定期的な開催やその結果の職員への周知徹底、職員に対する研修の定期的な実施やこれらの措置を適切に実施するための担当者の配置が必要。
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〇 身体拘束等の適正化を図る措置(①身体拘束等の記録、②身体拘束適正化検討委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施)を講じる必要。