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資料1 障害福祉分野における地域差・指定の在り方について (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59913.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第148回 7/24)《厚生労働省》 |
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共同生活援助(日中サービス支援型)
○ 対象者
地域において自立した日常生活を営む上で、相談、入浴、排泄又は食事の介護その他日常生活上の援助を必要とする障害者(身体障害者
にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 主として夜間において、共同生活を営むべき住居における相談、入浴、排せつ又は食事の介護その
他日常生活上の援助を実施 (昼夜を通じて1人以上の職員を配置)
■ 利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施
■ 短期入所(定員1~5人)を併設し、在宅で生活する障害者の緊急一時的な宿泊の場を提供
■ サービス管理責任者 30:1以上
■ 世話人 5:1以上
■ 生活支援員 障害支援区分に応じ
2.5:1 ~ 9:1以上
○ 報酬単価(令和6年4月~)
■ 基本報酬
GHにおいて日中支援を実施した場合
障害支援区分6 [ 997単位] ~ 障害支援区分3
[524単位]
日中活動サービス事業所等を利用した場合 障害支援区分6 [ 765単位] ~ 障害支援区分1以下 [253単位]
1日毎に
切替可
■ 主な加算
人員配置体制加算
基準上必要とされる人員数に加え、一定以上の職員を加配した場合
7.5:1加配 138単位~121単位
20:1加配 53単位~45単位 等
夜勤職員加配加算
基準で定める夜間支援従事者に加え、共同生活住居ごとに、夜間支援
従事者を 1以上追加で配置した場合
149単位
重度障害者支援加算
自立生活支援加算(Ⅱ)
(Ⅰ)区分6であって重度障害者等包括支援の対象者に対して、従業者を加配す
居宅における単身等での生活を希望する等の利用者の退居に向けて、
るとともに、一定の研修を修了した場合
360単位
退居後の生活について相談援助・退居後に生活する居宅訪問、当該利
(Ⅱ)区分4以上の強度行動障害を有する者に対して、従業者を加配するとともに、 用者及びその家族等に対して障害福祉サービス等の相談援助及び連
一定の研修を修了した場合
180単位
絡調整を行った場合、又は退居後30日以内に当該利用者の居宅を訪
・起算日から180日以内+400単位~500単位
問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合
(中核的人材を配置し、行動関連項目18点以上の者の場合+200単位)
500単位
・中核的人材を配置し、行動関連項目18点以上の者に対し支援計画シートを作成した場合+150単位
集中的支援加算
広域的支援人材が訪問等した場合の評価
1,000単位/回(月4回を限度)
状態が悪化した者を受け入れた施設等への評価
500単位
○ 事業所数
1,271 (国保連令和 7 年 2月実績)
強度行動障害者体験利用加算
強度行動障害を有する者が地域移行のために体験利用を行う場合に、
一定の研修を修了した者を配置する場合
400単位
○ 利用者数
19,089 (国保連令和 7 年 2月実績) 24
○ 対象者
地域において自立した日常生活を営む上で、相談、入浴、排泄又は食事の介護その他日常生活上の援助を必要とする障害者(身体障害者
にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 主として夜間において、共同生活を営むべき住居における相談、入浴、排せつ又は食事の介護その
他日常生活上の援助を実施 (昼夜を通じて1人以上の職員を配置)
■ 利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施
■ 短期入所(定員1~5人)を併設し、在宅で生活する障害者の緊急一時的な宿泊の場を提供
■ サービス管理責任者 30:1以上
■ 世話人 5:1以上
■ 生活支援員 障害支援区分に応じ
2.5:1 ~ 9:1以上
○ 報酬単価(令和6年4月~)
■ 基本報酬
GHにおいて日中支援を実施した場合
障害支援区分6 [ 997単位] ~ 障害支援区分3
[524単位]
日中活動サービス事業所等を利用した場合 障害支援区分6 [ 765単位] ~ 障害支援区分1以下 [253単位]
1日毎に
切替可
■ 主な加算
人員配置体制加算
基準上必要とされる人員数に加え、一定以上の職員を加配した場合
7.5:1加配 138単位~121単位
20:1加配 53単位~45単位 等
夜勤職員加配加算
基準で定める夜間支援従事者に加え、共同生活住居ごとに、夜間支援
従事者を 1以上追加で配置した場合
149単位
重度障害者支援加算
自立生活支援加算(Ⅱ)
(Ⅰ)区分6であって重度障害者等包括支援の対象者に対して、従業者を加配す
居宅における単身等での生活を希望する等の利用者の退居に向けて、
るとともに、一定の研修を修了した場合
360単位
退居後の生活について相談援助・退居後に生活する居宅訪問、当該利
(Ⅱ)区分4以上の強度行動障害を有する者に対して、従業者を加配するとともに、 用者及びその家族等に対して障害福祉サービス等の相談援助及び連
一定の研修を修了した場合
180単位
絡調整を行った場合、又は退居後30日以内に当該利用者の居宅を訪
・起算日から180日以内+400単位~500単位
問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合
(中核的人材を配置し、行動関連項目18点以上の者の場合+200単位)
500単位
・中核的人材を配置し、行動関連項目18点以上の者に対し支援計画シートを作成した場合+150単位
集中的支援加算
広域的支援人材が訪問等した場合の評価
1,000単位/回(月4回を限度)
状態が悪化した者を受け入れた施設等への評価
500単位
○ 事業所数
1,271 (国保連令和 7 年 2月実績)
強度行動障害者体験利用加算
強度行動障害を有する者が地域移行のために体験利用を行う場合に、
一定の研修を修了した者を配置する場合
400単位
○ 利用者数
19,089 (国保連令和 7 年 2月実績) 24