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資料1 障害福祉分野における地域差・指定の在り方について (83 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59913.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第148回 7/24)《厚生労働省》 |
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地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組み
制度概要
〇 市町村が障害福祉計画で地域のニーズを把握し、必要なサービスの提供体制の確保を図る一方で、事業者の指定は 都道府県が行うため、地域の
ニーズ等に応じたサービス事業者の整備に課題があるとの指摘があった。
〇 この指摘を踏まえ、市町村が障害福祉計画で地域のニーズを把握し、必要なサービスの提供体制の確保を図れるよう、令和6年4月から、
・市町村は、都道府県の事業者指定について、障害福祉計画との調整を図る見地から意見を申し出ること
・都道府県は、その意見を勘案して指定に際し必要な条件を付し、条件に反した事業者に対して勧告及び指定取消しを行うこと
をできることとした。
想定される条件(例)
スキーム
⑴
市町村
(計画策定・支給決定)
予
め
通
知
の
求
め
②
申
請
の
通
知
③
意
見
の
申
し
出
都道府県
市町村が計画に記載した障害福祉サービスのニーズを踏まえ、事業者のサービス提供地域や定員の変更
(制限や追加)を求めること
⑵
市町村の計画に中重度の障害児者や、ある障害種別の受入体制が不足している旨の記載がある場合に、事
業者職員の研修参加や人材確保等、その障害者の受入に向けた準備を進めること
⑶
サービスが不足している近隣の市町村の障害児者に対してもサービスを提供すること
⑷
計画に地域の事業者が連携した体制構築に関する記載がある場合、事業者のネットワークや協議会に、事
業者が連携・協力又は参加すること
制度の活用について
(指定)
〇
①
指
定
・
更
新
申
請
事業者
(新規・既存)
④
指条
定件
がを
可付
能し
た
都道府県においては、管内市町村に対して、本制度の周知を図り、通知の求めを行うかの検討を促すとともに、
各市町村に通知を求めるかの照会を行い、制度の運用を図っていただきたい。
〇 指定都市及び中核市においても、市町村障害福祉計画との調整を図る見地から、事業所の指定にあたって、当該
事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付すことができることとしたため、制度の活用を検討い
ただきたい。
〇 なお、この仕組みの運用に当たっては、以下の点に留意いただきたい。
・ 制度の目的が、地域における障害福祉サービス等のニーズを踏まえた必要なサービス提供体制の確保であること
・ 市町村の意見や都道府県が付することのできる条件の内容は、障害福祉計画又は障害児福祉計画に記載された
ニーズに基づき検討されるべきものであること
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制度概要
〇 市町村が障害福祉計画で地域のニーズを把握し、必要なサービスの提供体制の確保を図る一方で、事業者の指定は 都道府県が行うため、地域の
ニーズ等に応じたサービス事業者の整備に課題があるとの指摘があった。
〇 この指摘を踏まえ、市町村が障害福祉計画で地域のニーズを把握し、必要なサービスの提供体制の確保を図れるよう、令和6年4月から、
・市町村は、都道府県の事業者指定について、障害福祉計画との調整を図る見地から意見を申し出ること
・都道府県は、その意見を勘案して指定に際し必要な条件を付し、条件に反した事業者に対して勧告及び指定取消しを行うこと
をできることとした。
想定される条件(例)
スキーム
⑴
市町村
(計画策定・支給決定)
予
め
通
知
の
求
め
②
申
請
の
通
知
③
意
見
の
申
し
出
都道府県
市町村が計画に記載した障害福祉サービスのニーズを踏まえ、事業者のサービス提供地域や定員の変更
(制限や追加)を求めること
⑵
市町村の計画に中重度の障害児者や、ある障害種別の受入体制が不足している旨の記載がある場合に、事
業者職員の研修参加や人材確保等、その障害者の受入に向けた準備を進めること
⑶
サービスが不足している近隣の市町村の障害児者に対してもサービスを提供すること
⑷
計画に地域の事業者が連携した体制構築に関する記載がある場合、事業者のネットワークや協議会に、事
業者が連携・協力又は参加すること
制度の活用について
(指定)
〇
①
指
定
・
更
新
申
請
事業者
(新規・既存)
④
指条
定件
がを
可付
能し
た
都道府県においては、管内市町村に対して、本制度の周知を図り、通知の求めを行うかの検討を促すとともに、
各市町村に通知を求めるかの照会を行い、制度の運用を図っていただきたい。
〇 指定都市及び中核市においても、市町村障害福祉計画との調整を図る見地から、事業所の指定にあたって、当該
事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付すことができることとしたため、制度の活用を検討い
ただきたい。
〇 なお、この仕組みの運用に当たっては、以下の点に留意いただきたい。
・ 制度の目的が、地域における障害福祉サービス等のニーズを踏まえた必要なサービス提供体制の確保であること
・ 市町村の意見や都道府県が付することのできる条件の内容は、障害福祉計画又は障害児福祉計画に記載された
ニーズに基づき検討されるべきものであること
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