よむ、つかう、まなぶ。
民間病院をめぐる事業承継・M&Aの最新動向 (19 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 民間病院をめぐる事業承継・M&Aの最新動向(7/14)《日本医師会総合政策研究機構》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(3)M&A支援事業者の動向
中小企業庁のガイドラインはあるものの13、M&A の仲介・コンサルティング
する支援事業者の質にはバラツキがあり、悪質業者が一部混在している。仲介の
報酬体系の基本形は確立しつつあるが(レーマン方式)14、病院の事業価値の算
定方法は定まっておらず、業者による売却提示価格の過大設定といった問題が
発生している。
昨今はM&A支援事業者が活発に活動しており、病院・診療所を問わず、DM営業
が激しい。国公立・公的を除く約 6000 の民間病院、約 10 万の診療所がターゲット
で、診療所のM&Aにも、営業の矛先を伸ばしている。同事業者の質には大変にバ
ラツキがあり、5年前・10 年前と比べても、さらに混沌の度合いを増している。
現状はM&A支援事業者は中小企業庁ガイドライン第 3 版に則った業界自主規制
に従い活動している。業界としての規制「悪質な買い手を紹介しない」で収まらな
いなら、将来的には法規制もやむをえないだろう。しかし医療界では数も限られて
おり、悪質な事業者はだいたい分かる。たとえば、担保や連帯保証を解除しない、
利益を吸い上げ転売するといったところである。悪質と分かっていながら紹介する
仲介は段々少なくなっている。
仲介の報酬体系は、レーマン方式を基礎として、別途最低報酬を任意に設定して、
価格を定めており、ウェブ上にも公表されている。
仲介事業者が売り手の売買価格を過大に設定するケースがある。売り手の仲介事業
者が買い手探しの相談のためコンサルティング会社に持ち込む資料上、資産価値が
既に法外に高い金額になっているケースがあるのが問題と考えている。第三者間の
売買なので売買価格はいくらであっても問題ないと主張する向きもあるが、税法上
13
中小企業庁(2024)
レーマン方式とは、M&A 取引における成功報酬の計算方法の一つで、M&A の取引金額に対して一定
の報酬率を掛けて算定する方法のことである。実際は報酬の最低金額を設定し、取引額が大きくなるほど
報酬率を下げる設定とするケースが多い。
14
14
中小企業庁のガイドラインはあるものの13、M&A の仲介・コンサルティング
する支援事業者の質にはバラツキがあり、悪質業者が一部混在している。仲介の
報酬体系の基本形は確立しつつあるが(レーマン方式)14、病院の事業価値の算
定方法は定まっておらず、業者による売却提示価格の過大設定といった問題が
発生している。
昨今はM&A支援事業者が活発に活動しており、病院・診療所を問わず、DM営業
が激しい。国公立・公的を除く約 6000 の民間病院、約 10 万の診療所がターゲット
で、診療所のM&Aにも、営業の矛先を伸ばしている。同事業者の質には大変にバ
ラツキがあり、5年前・10 年前と比べても、さらに混沌の度合いを増している。
現状はM&A支援事業者は中小企業庁ガイドライン第 3 版に則った業界自主規制
に従い活動している。業界としての規制「悪質な買い手を紹介しない」で収まらな
いなら、将来的には法規制もやむをえないだろう。しかし医療界では数も限られて
おり、悪質な事業者はだいたい分かる。たとえば、担保や連帯保証を解除しない、
利益を吸い上げ転売するといったところである。悪質と分かっていながら紹介する
仲介は段々少なくなっている。
仲介の報酬体系は、レーマン方式を基礎として、別途最低報酬を任意に設定して、
価格を定めており、ウェブ上にも公表されている。
仲介事業者が売り手の売買価格を過大に設定するケースがある。売り手の仲介事業
者が買い手探しの相談のためコンサルティング会社に持ち込む資料上、資産価値が
既に法外に高い金額になっているケースがあるのが問題と考えている。第三者間の
売買なので売買価格はいくらであっても問題ないと主張する向きもあるが、税法上
13
中小企業庁(2024)
レーマン方式とは、M&A 取引における成功報酬の計算方法の一つで、M&A の取引金額に対して一定
の報酬率を掛けて算定する方法のことである。実際は報酬の最低金額を設定し、取引額が大きくなるほど
報酬率を下げる設定とするケースが多い。
14
14