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資料2 これまでの医療安全施策について (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59044.html
出典情報 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第1回 6/27)《厚生労働省》
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医療事故調査制度、医療事故情報収集等事業
医療事故調査制度

医療事故情報収集等事業

施行開始日

平成27年10月1日

平成16年10月1日

事業運営主体

一般社団法人 日本医療安全調査機構

公益財団法人 日本医療機能評価機構

医療法施行規則 第9条の20の2第1項第14号、第12条
(1)誤った医療又は管理を行ったことが明らかであり、そ
の行った医療又は管理に起因して患者が死亡し、もしくは
患者に心身の障害が残った事例又は予期しなかった、もし
くは予期していたものを上回る処置その他の治療を要した
当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療 事案
に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産 (2)誤った医療又は管理を行ったことが明らかではないが、
報告対象
であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期 行った医療又は管理に起因して、患者が死亡し、もしくは
しなかったもの
患者に心身の障害が残った事例又は予期しなかった、もし
くは予期していたものを上回る処置その他の治療を要した
事案(当該事案の発生を予期しなかったものに限る)
(3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、医療機関内に
おける事故の発生の予防及び再発の防止に資する事案
・特定機能病院
・国立ハンセン病療養所
・独立行政法人国立病院機構の開設する病院
報告義務の
全ての病院等(病院、診療所、助産所)
・国立高度専門医療研究センターの開設する病院
ある医療機関
・国立健康危機管理研究機構の開設する病院
・大学の附属施設である病院(病院分院を除く)
上記以外の医療機関は任意で参加可能
根拠法令

成果物

医療法 第6条の10~11、第6条の15~27

・院内調査報告書、センター調査報告書
・報告書(4半期に1回)
・年報(年1回)
・年報(年1回)
・医療事故の再発防止に向けた提言(年3-4回) ・医療安全情報(月1回)

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