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資料2 これまでの医療安全施策について (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59044.html
出典情報 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第1回 6/27)《厚生労働省》
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医療事故調査制度の施行に至る経緯
平成16年 都立広尾病院事件の最高裁判所判決(管理者の医師法21条違反が確定)
平成18年 福島県立大野病院事件(担当医が業務上過失致死と医師法21条違反で逮捕)
平成19年4月 「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会」開始
平成19年12月 自民党「医療紛争処理のあり方検討会」とりまとめ
平成20年6月 大綱案 公表(→その後、成立に至らず)
※管理者に医療事故死等の大臣への届出を義務化
※国が設置した委員会が医療事故死等を調査し、医療安全のために講ずべき措置を大臣に勧告
※悪質事例は警察に通報
※医師が管理者に医療事故死等を報告することにより、個々の医師に係る医師法21条の届出は免除

平成24年2月 「医療事故に係る調査の仕組み等あり方検討部会」開始
平成25年5月 「医療事故に係る調査の仕組み等あり方検討部会」とりまとめ
12月 社会保障審議会医療部会
平成26年6月 医療事故調査制度を含む医療法改正法案成立
7月 「医療事故調査制度の施行に係る検討会」開始
※制度の施行に向けて省令・告示・通知の内容を検討する目的で開催

平成27年3月
5月
8月
10月
平成28年6月

「医療事故調査制度の施行に係る検討会」とりまとめ
医療法施行規則の一部を改正する省令の公布(医療事故調査制度部分)
第三者機関指定、支援団体の告示
医療事故調査制度施行
医療法施行規則の一部を改正する省令の公布(医療事故調査制度部分)
・病院等における死亡・死産の確実な把握のための体制確保
・支援団体による協議会の組織

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