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資料2 これまでの医療安全施策について (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59044.html |
出典情報 | 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第1回 6/27)《厚生労働省》 |
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「事故等事案」の定義及び報告が求められる事項
<医療法施行規則第9条の20の2 第1項 第14号 >
(特定機能病院の管理者の義務)
次に掲げる医療機関内における事故その他の報告を求める事案(以下「事故等事案」という。)が発生
した場合には、当該事案が発生した日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した当該事案に関する
報告書(以下「事故等報告書」という。)を作成すること。
イ
誤った医療又は管理を行ったことが明らかであり、その行った医療又は管理に起因して、患者が
死亡し、若しくは患者に心身の障害が残った事例又は予期しなかった、若しくは予期していた
ものを上回る処置その他の治療を要した事例。
ロ
誤った医療又は管理を行ったことは明らかではないが、行った医療又は管理に起因して、患者が
死亡し、若しくは患者に心身の障害が残った事例又は予期しなかった、若しくは予期していた
ものを上回る処置その他の治療を要した事例。〔当該事案の発生を予期しなかったものに限る〕
ハ イ及びロに掲げるもののほか、医療機関内における事故の発生の予防及び再発の防止に資する事例。
<医療法施行規則第9条の20の2 第2項 >
事故等報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 事故等事案が発生した日時、場所及び診療科名
二 性別、年齡、病名その他の事故等事案に係る患者に関する情報
三 職種その他の事故等事案に係る医療関係者に関する情報
四 事故等事案の内容に関する情報
五 前各号に掲げるもののほか、事故等事案に関し必要な情報
32
<医療法施行規則第9条の20の2 第1項 第14号 >
(特定機能病院の管理者の義務)
次に掲げる医療機関内における事故その他の報告を求める事案(以下「事故等事案」という。)が発生
した場合には、当該事案が発生した日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した当該事案に関する
報告書(以下「事故等報告書」という。)を作成すること。
イ
誤った医療又は管理を行ったことが明らかであり、その行った医療又は管理に起因して、患者が
死亡し、若しくは患者に心身の障害が残った事例又は予期しなかった、若しくは予期していた
ものを上回る処置その他の治療を要した事例。
ロ
誤った医療又は管理を行ったことは明らかではないが、行った医療又は管理に起因して、患者が
死亡し、若しくは患者に心身の障害が残った事例又は予期しなかった、若しくは予期していた
ものを上回る処置その他の治療を要した事例。〔当該事案の発生を予期しなかったものに限る〕
ハ イ及びロに掲げるもののほか、医療機関内における事故の発生の予防及び再発の防止に資する事例。
<医療法施行規則第9条の20の2 第2項 >
事故等報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 事故等事案が発生した日時、場所及び診療科名
二 性別、年齡、病名その他の事故等事案に係る患者に関する情報
三 職種その他の事故等事案に係る医療関係者に関する情報
四 事故等事案の内容に関する情報
五 前各号に掲げるもののほか、事故等事案に関し必要な情報
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