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資料2 これまでの医療安全施策について (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59044.html
出典情報 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第1回 6/27)《厚生労働省》
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医療事故調査制度の流れ

※1
※2
※3

管理者が判断する上での医療事故調査・支援センター又は支援団体へ相談が可能
「医療事故調査・支援センター」
医療機関から④の報告がされた事例のみ、医療機関または遺族から依頼があった場合に調査可能

遺族等への説明
(制度の外で一般的に行う説明)






(①
注死








② ※1














(注)病院等の管理者は、法第6条の10第1項の規定に
よる報告を適切に行うため、当該病院等における死亡及
び死産の確実な把握のための体制を確保するものとする。
(医療法施行規則第1条の10の2第4項)

◆ ①~⑦の流れに沿って医療事故調査
(院内調査)を実施

◆ ④の後、医療機関または遺族から依頼が
あった場合は⑧センター調査が実施され、
⑨医療機関及び遺族への結果報告が行わ
れる
◆ ⑨、⑩の結果報告がセンターに集積され、
⑪を経て、再発の防止に関する普及啓発
等へと繋げられる


セ ※2











調














調




院内調査
必要な支援を
求める











セ ※2









支援団体








⑧センター調査※3



受果
付報




及療
族び機
へ 関








整情収
理報集
及のし
び た



57