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資料2 これまでの医療安全施策について (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59044.html |
出典情報 | 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第1回 6/27)《厚生労働省》 |
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医療事故情報収集等事業の関連法令
医療法施行規則第9条の20第1項第1号
特定機能病院の管理者の行うべき事項
特定機能病院の管理者は、次に掲げるところにより、法第16条の3第1項各号に掲げる事項を行わなければならない。
1 次に掲げるところにより、高度の医療を提供すること。
ニ 次条第1項第14号に規定する報告書を作成すること。
医療法施行規則第9条の20の2第1項第14号
事故等報告書の作成
前条第1項第3号のニに規定する事項は、次のとおりとする。
14 次に掲げる医療機関内における事故その他の報告を求める事案(以下「事故等事案」という。)が発生した場合には、
当該事案が発生した日から2週間以内に、次に掲げる事項を記載した当該事案に関する報告書(以下「事故等報告書」という。)を
作成すること。
医療法施行規則第11条
特定機能病院以外の医療機関への準用
第9条の20の2第1項第14号の規定は、次に掲げる病院であつて特定機能病院でないもの(以下「事故等報告病院」という。)の管理
者について、準用する。
1 国立ハンセン病療養所
2 独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター
及び国立研究開発法人国立長寿医療研究センターの開設する病院
3 国立健康危機管理研究機構の開設する病院
4 学校教育法に基づく大学の附属施設である病院(病院分院を除く。)
医療法施行規則第12条
事故等報告書の提出
特定機能病院及び事故等報告病院の管理者は、事故等事案が発生した場合には、当該事故等事案に係る事故等報告書を当該事故等事案が
発生した日から原則として2週間以内に、事故等分析事業(事故等事案に関する情報又は資料を収集し、及び分析し、その他事故等事案
に関する科学的な調査研究を行うとともに、当該分析の結果又は当該調査研究の成果を提供する事業をいう。以下同じ。)を行う者であ
つて、厚生労働大臣の登録を受けたもの(以下「登録分析機関」という。)に提出しなければならない。
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医療法施行規則第9条の20第1項第1号
特定機能病院の管理者の行うべき事項
特定機能病院の管理者は、次に掲げるところにより、法第16条の3第1項各号に掲げる事項を行わなければならない。
1 次に掲げるところにより、高度の医療を提供すること。
ニ 次条第1項第14号に規定する報告書を作成すること。
医療法施行規則第9条の20の2第1項第14号
事故等報告書の作成
前条第1項第3号のニに規定する事項は、次のとおりとする。
14 次に掲げる医療機関内における事故その他の報告を求める事案(以下「事故等事案」という。)が発生した場合には、
当該事案が発生した日から2週間以内に、次に掲げる事項を記載した当該事案に関する報告書(以下「事故等報告書」という。)を
作成すること。
医療法施行規則第11条
特定機能病院以外の医療機関への準用
第9条の20の2第1項第14号の規定は、次に掲げる病院であつて特定機能病院でないもの(以下「事故等報告病院」という。)の管理
者について、準用する。
1 国立ハンセン病療養所
2 独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター
及び国立研究開発法人国立長寿医療研究センターの開設する病院
3 国立健康危機管理研究機構の開設する病院
4 学校教育法に基づく大学の附属施設である病院(病院分院を除く。)
医療法施行規則第12条
事故等報告書の提出
特定機能病院及び事故等報告病院の管理者は、事故等事案が発生した場合には、当該事故等事案に係る事故等報告書を当該事故等事案が
発生した日から原則として2週間以内に、事故等分析事業(事故等事案に関する情報又は資料を収集し、及び分析し、その他事故等事案
に関する科学的な調査研究を行うとともに、当該分析の結果又は当該調査研究の成果を提供する事業をいう。以下同じ。)を行う者であ
つて、厚生労働大臣の登録を受けたもの(以下「登録分析機関」という。)に提出しなければならない。
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