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資料2 これまでの医療安全施策について (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59044.html |
出典情報 | 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第1回 6/27)《厚生労働省》 |
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医療事故調査制度の目的及び制度の対象となる「医療事故」の定義
医療事故調査制度の目的:
○医療の安全を確保するために、医療事故の再発防止を行うこと。
(厚生労働省 医療事故調査制度に関するQ&A(Q1))
○(調査の目的)原因究明及び再発防止を図り、これにより医療の安全と医療の質の向上を図る。
(平成25年5月 医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会「『医療事故に係る調査
の仕組み等に関する基本的なあり方』について)」)
制度の対象となる「医療事故」の定義(医療法第6条の10)
病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、
当該医療機関の管理者がその死亡又は死産を予期しなかったものとして厚生労働省令で定めるもの
医療に起因し、又は起因すると疑われる
死亡又は死産
管理者が
予期しなかったもの
左記に該当しない
死亡又は死産
制度の対象事案
管理者が
予期したもの
※過誤の有無は問わない
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医療事故調査制度の目的:
○医療の安全を確保するために、医療事故の再発防止を行うこと。
(厚生労働省 医療事故調査制度に関するQ&A(Q1))
○(調査の目的)原因究明及び再発防止を図り、これにより医療の安全と医療の質の向上を図る。
(平成25年5月 医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会「『医療事故に係る調査
の仕組み等に関する基本的なあり方』について)」)
制度の対象となる「医療事故」の定義(医療法第6条の10)
病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、
当該医療機関の管理者がその死亡又は死産を予期しなかったものとして厚生労働省令で定めるもの
医療に起因し、又は起因すると疑われる
死亡又は死産
管理者が
予期しなかったもの
左記に該当しない
死亡又は死産
制度の対象事案
管理者が
予期したもの
※過誤の有無は問わない
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