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資料2 これまでの医療安全施策について (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59044.html |
出典情報 | 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第1回 6/27)《厚生労働省》 |
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平成19年3月20日医政局長通知(医政発0330010)
(平成28年6月10日改正)
(3) 医療に係る安全管理のための職員研修
平成 28 年改正省令による改正後の医療法施行規則第 1 条の 11 第 1 項第3 号に規定する医療に係る安全管理のための
職員研修では、当該病院等の具体的な事例等を取り上げ、職種横断的に行うものであることが望ましいものである
こと。本研修は、当該病院等全体に共通する安全管理に関する内容について、当該研修を実施する病院等の従業者に
周知徹底を行うものであり、年 2 回程度定期的に開催するほか、必要に応じて開催すること。また、研修の実施内容
(開催又は受講日時、出席者、研修項目)について記録すること。ただし、研修については、患者を入所させるための
施設を有しない診療所及び妊産婦等を入所させるための施設を有しない助産所については、当該病院等以外での研修
を受講することでも代用できるものとし、年 2 回程度の受講のほか、必要に応じて受講することとすること。
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(平成28年6月10日改正)
(3) 医療に係る安全管理のための職員研修
平成 28 年改正省令による改正後の医療法施行規則第 1 条の 11 第 1 項第3 号に規定する医療に係る安全管理のための
職員研修では、当該病院等の具体的な事例等を取り上げ、職種横断的に行うものであることが望ましいものである
こと。本研修は、当該病院等全体に共通する安全管理に関する内容について、当該研修を実施する病院等の従業者に
周知徹底を行うものであり、年 2 回程度定期的に開催するほか、必要に応じて開催すること。また、研修の実施内容
(開催又は受講日時、出席者、研修項目)について記録すること。ただし、研修については、患者を入所させるための
施設を有しない診療所及び妊産婦等を入所させるための施設を有しない助産所については、当該病院等以外での研修
を受講することでも代用できるものとし、年 2 回程度の受講のほか、必要に応じて受講することとすること。
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