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資料2 これまでの医療安全施策について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59044.html |
出典情報 | 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第1回 6/27)《厚生労働省》 |
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特定機能病院の医療安全管理体制について
複数の特定機能病院における重大事案の発生及び集中立入検査を踏まえた承認要件見直し
特定機能病院は高度の医療を提供する使命が課せられているため、「医療の高度の安全の確保」を
特定機能病院の承認要件に加えるとともに、管理者の義務とする(4条の2、16条の3)
管理者の選任方法の透明化
管理者権限の明確化
開
設
者
(
理
事
会
等
)
管理者の選任方法
・必要な能力・経験を有する者を管
理者として選任
・外部有識者を含む合議体で審査
(省令で、選考基準の設定、選考
結果の公表等を規定)
業務監督、法令遵守等の
体制整備
・厚生労働省による業務報告書の確認
・都道府県知事等による開設者の立入検査
・医療機関の運営が著しく不適切である場合
等において、都道府県知事等による改善命令、
業務停止命令等が可能
特定機能病院
管理者(病院長)
※医療安全業務の経験を必須化
病院運営に関する合議体
・管理者は管理運営上の重要事項を
合議体の決議に基づき実施
医療安全管理責任者
(副院長)
統括
医療安全管理委員会
医療安全管理部門
・専従の医師、薬剤師、看護師の配置を義務化
・一定の事象が発生した場合の、診療録等の確認、原因究明や従業者への指導等
・医療安全に資する診療内容についてのモニタリングを平時から行う
医療安全管理体制の強化のための取組
・全ての入院死亡事例の医療安全管理部門・管理者への報告を義務化
・高難度新規医療技術等の導入プロセスの明確化 等
医療安全に関する監査委員会
(開設者が設置)
特定機能病院の
相互ピアレビュー
厚生(支)局による
立入検査
第三者評価の受審等
※ 青字は平成28年の承認要件見直しの内容
※ 赤字は平成30年施行の第8次改正医療法で新設された内容
※ 緑字は令和3年の承認要件見直しの内容
21
複数の特定機能病院における重大事案の発生及び集中立入検査を踏まえた承認要件見直し
特定機能病院は高度の医療を提供する使命が課せられているため、「医療の高度の安全の確保」を
特定機能病院の承認要件に加えるとともに、管理者の義務とする(4条の2、16条の3)
管理者の選任方法の透明化
管理者権限の明確化
開
設
者
(
理
事
会
等
)
管理者の選任方法
・必要な能力・経験を有する者を管
理者として選任
・外部有識者を含む合議体で審査
(省令で、選考基準の設定、選考
結果の公表等を規定)
業務監督、法令遵守等の
体制整備
・厚生労働省による業務報告書の確認
・都道府県知事等による開設者の立入検査
・医療機関の運営が著しく不適切である場合
等において、都道府県知事等による改善命令、
業務停止命令等が可能
特定機能病院
管理者(病院長)
※医療安全業務の経験を必須化
病院運営に関する合議体
・管理者は管理運営上の重要事項を
合議体の決議に基づき実施
医療安全管理責任者
(副院長)
統括
医療安全管理委員会
医療安全管理部門
・専従の医師、薬剤師、看護師の配置を義務化
・一定の事象が発生した場合の、診療録等の確認、原因究明や従業者への指導等
・医療安全に資する診療内容についてのモニタリングを平時から行う
医療安全管理体制の強化のための取組
・全ての入院死亡事例の医療安全管理部門・管理者への報告を義務化
・高難度新規医療技術等の導入プロセスの明確化 等
医療安全に関する監査委員会
(開設者が設置)
特定機能病院の
相互ピアレビュー
厚生(支)局による
立入検査
第三者評価の受審等
※ 青字は平成28年の承認要件見直しの内容
※ 赤字は平成30年施行の第8次改正医療法で新設された内容
※ 緑字は令和3年の承認要件見直しの内容
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