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資料2 これまでの医療安全施策について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59044.html
出典情報 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第1回 6/27)《厚生労働省》
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平成19年3月20日医政局長通知(医政発0330010)
(平成28年6月10日改正)

(2) 医療安全管理委員会
① 平成 28 年改正省令による改正後の医療法施行規則第 1 条の 11 第 1項第 2 号に規定する医療安全管理委員会とは、
当該病院等における安全管理の体制の確保及び推進のために設けるものであり、各部門の安全管理のための責任者
等で構成されるものであること。また、医療安全管理委員会の管理及び運営に関する規程が定められており、
医療安全管理委員会が月 1 回程度開催されるとともに、重大な問題が発生した場合は適宜開催されること。
② 平成 28 年改正省令による改正後の医療法施行規則第 1 条の 11 第 1項第 2 号に規定するその他の医療に係る
安全管理のための業務には、重要な検討内容について、患者への対応状況を含め管理者へ報告することを含むもの
であること。
③ 平成 28 年改正省令による改正後の医療法施行規則第1条の 11 第1項第2号の医療安全管理委員会についての
規定は、患者を入院させるための施設を有しない診療所及び妊産婦等を入所させるための施設を有しない助産所に
ついては適用しないこと。
④ 平成 28 年改正省令による改正後の医療法施行規則第 1 条の 11 第 1項第 2 号イに規定する原因の究明のための調
査及び分析は、客観的な事実から構造的な原因を分析するものであり、個人の責任追及を行うものではないことに
留意すること。
⑤ 平成 28 年改正省令による改正後の医療法施行規則第 1 条の 11 第 1項第 2 号ロに規定する医療に係る安全の確保
を目的とした改善のための方策の立案及び実施並びに従業者への周知とは、当該病院等の組織としての改善のため
の方策を企画立案及び実施し、当該病院等においてこれらの情報を共有するものであること。また、改善のための
方策については、背景要因及び根本原因を分析し検討された効果的な再発防止策等を含むものであること。
⑥ 平成 28 年改正省令による改正後の医療法施行規則第 1 条の 11 第 1項第 2 号ハに規定する改善のための方策の
実施の状況の調査及び必要に応じた当該方策の見直しとは、同様の事故等の発生状況の確認や、医療安全管理委員
会の構成員が定期的に関係部署の巡回を行うなどをして調査を行い、必要に応じて医療安全の知見に基づいた見直
しを行うものであること。

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