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資料2 これまでの医療安全施策について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59044.html
出典情報 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第1回 6/27)《厚生労働省》
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医療法施行規則第1条の11 第2項


病院等の管理者は、前項各号に掲げる体制の確保に当たつては、次に掲げる措置を講じなければ
ならない。

一 院内感染対策のための体制の確保に係る措置として次に掲げるもの
(ただし、ロについては、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。)
イ 院内感染対策のための指針の策定
ロ 院内感染対策のための委員会の開催
ハ 従業者に対する院内感染対策のための研修の実施
ニ 当該病院等における感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策の実施

二 医薬品に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として、医薬品安全管理責任者を配置し、次に掲げる事項を
行わせること


従業者に対する医薬品の安全使用のための研修の実施

ロ 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施
ハ 未承認等の医薬品の使用の情報その他の情報の収集その他の医薬品の安全使用を目的とした改善のための方策の実施

三 医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として、医療機器安全管理責任者を配置し、次に掲げる
事項を行わせること


従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施



医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施



医療機器の安全使用のために必要となる次に掲げる医療機器の使用の情報その他の情報の収集その他の医療機器の安全使用を
目的とした改善のための方策の実施
⑴~⑶

(略)

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