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資料2 これまでの医療安全施策について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59044.html
出典情報 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第1回 6/27)《厚生労働省》
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医療法第25条
第1項
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療
所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若
しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、
帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第2項
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、病院、診療所若しくは助産所の業務が法
令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると
認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該病院、診療所若しくは助産所の開設者若しく
は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員に、当該病院、診
療所若しくは助産所の開設者の事務所その他当該病院、診療所若しくは助産所の運営に関係のある場所に
立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第3項
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定機能病院等の開設者若しくは管理者に対し、必要な報
告を命じ、又は当該職員に、特定機能病院等に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造
設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第4項
厚生労働大臣は、特定機能病院等の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又
はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該特定機能病院等の開設者又は管理者に対
し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
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