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資料2 これまでの医療安全施策について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59044.html
出典情報 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第1回 6/27)《厚生労働省》
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平成19年3月20日医政局長通知(医政発0330010)
(平成28年6月10日改正)

(4) 当該病院等における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策
平成 28 年改正省令による改正後の医療法施行規則第 1 条の 11 第 1 項第4 号に規定する当該病院等における事故報
告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に係る措置は、以下の①から④までに掲げるものを含む
こと。また、例えば、従業者が管理者 1 名しかいない場合については、医療安全管理委員会の開催、管理者への報告
等については、実施しなくても差し支えないものであること。
① 当該病院等において発生した事故等の医療安全管理委員会への報告等を行うこと(患者を入所させるための施設
を有しない診療所及び妊産婦等を入所させるための施設を有さない助産所については、管理者へ報告する
こと。)。なお、特定機能病院又は臨床研究中核病院については、平成 28 年改正省令による改正後の医療法
施行規則第 9 条の 23 第 1 項第 6 号又は第 9 条の 25第 4 号イに規定する「医療安全管理部門」への報告でも
差し支えないものであること。
② あらかじめ指針で定められた報告すべき事例の範囲、報告手順等に関する規定に従い事例を収集、分析すること。
これにより、当該病院等における問題点を把握して、当該病院等の組織としての改善策の企画立案及びその
実施状況を評価し、当該病院等においてこれらの情報を共有すること。
③ 重大な事故の発生時には、速やかに管理者へ報告すること。また、改善策については、背景要因及び根本原因を
分析し検討された効果的な再発防止策等を含むものであること。
④ 事故の報告は診療録、看護記録等に基づき作成すること。

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