よむ、つかう、まなぶ。
資料2 これまでの医療安全施策について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59044.html |
出典情報 | 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第1回 6/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
医療法施行規則第1条の11 第1項
病院等の管理者は、(略)次に掲げる安全管理のための体制を確保しなければならない。
(ただし、第二号については、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入院施設を有する助産所に限る。)
一 医療に係る安全管理のための指針を整備すること。
二 医療に係る安全管理のための委員会(以下「医療安全管理委員会」という。)を
設置し、次に掲げる業務その他の医療に係る安全管理のための業務を行わせること。
イ
ロ
ハ
当該病院等において重大な問題その他医療安全管理委員会において取り扱うことが
適当な問題が発生した場合における速やかな原因の究明のための調査及び分析
イの分析の結果を活用した医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策の
立案及び実施並びに従業者への周知
ロの改善のための方策の実施の状況の調査及び必要に応じた当該方策の見直し
三 医療に係る安全管理のため、従業者の医療の安全に関する意識、他の従業者と
相互に連携して業務を行うことについての認識、業務を安全に行うための技能の向上
等を目的として、医療に係る安全管理のための基本的な事項及び具体的な方策に
ついての職員研修を実施すること。
四 医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のため
の方策を講ずること。
14
病院等の管理者は、(略)次に掲げる安全管理のための体制を確保しなければならない。
(ただし、第二号については、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入院施設を有する助産所に限る。)
一 医療に係る安全管理のための指針を整備すること。
二 医療に係る安全管理のための委員会(以下「医療安全管理委員会」という。)を
設置し、次に掲げる業務その他の医療に係る安全管理のための業務を行わせること。
イ
ロ
ハ
当該病院等において重大な問題その他医療安全管理委員会において取り扱うことが
適当な問題が発生した場合における速やかな原因の究明のための調査及び分析
イの分析の結果を活用した医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策の
立案及び実施並びに従業者への周知
ロの改善のための方策の実施の状況の調査及び必要に応じた当該方策の見直し
三 医療に係る安全管理のため、従業者の医療の安全に関する意識、他の従業者と
相互に連携して業務を行うことについての認識、業務を安全に行うための技能の向上
等を目的として、医療に係る安全管理のための基本的な事項及び具体的な方策に
ついての職員研修を実施すること。
四 医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のため
の方策を講ずること。
14