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資料2 これまでの医療安全施策について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59044.html
出典情報 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第1回 6/27)《厚生労働省》
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平成19年3月20日医政局長通知(医政発0330010)
(平成28年6月10日改正)

(1) 医療に係る安全管理のための指針
平成 28 年改正省令による改正後の医療法施行規則第 1 条の 11 第 1 項第1 号に規定する医療に係る安全管理のため
の指針(以下「指針」という。)は、次に掲げる事項を文書化したものであること。また、本指針は、平成28 年改
正省令による改正後の医療法施行規則第1条の 11 第1項第2号に規定する医療安全管理委員会(以下「医療安全管
理委員会」という。)を設ける場合には、医療安全管理委員会において策定及び変更することとし、従業者に対して
周知徹底を図ること。
① 当該病院等における安全管理に関する基本的考え方
② 医療安全管理委員会(委員会を設ける場合について対象とする。)その他の当該病院等の組織に関する基本的事項
③ 従業者に対する医療に係る安全管理のための研修に関する基本方針
④ 当該病院等における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針
⑤ 医療事故等発生時の対応に関する基本方針(医療安全管理委員会(患者を入院させるための施設を有しない
診療所及び妊産婦等を入所させるための施設を有しない助産所については管理者)に報告すべき事例の範囲、
報告手順を含む。)
⑥ 医療従事者と患者との間の情報の共有に関する基本方針(患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針を
含む。)
⑦ 患者からの相談への対応に関する基本方針
⑧ その他医療安全の推進のために必要な基本方針(平成 28 年改正省令による改正後の医療法施行規則第 1 条の 11
第 2 項第 4 号に規定する高難度新規医療技術(以下「高難度新規医療技術」という。)を用いた医療を提供する
場合には、関係学会から示される「高難度新規医療技術の導入を検討するに当たっての基本的な考え方」や
ガイドライン等を参考に実施することを含む。なお、関係学会による「高難度新規医療技術の導入を検討するに
当たっての基本的な考え方」は別途示すこととする。)

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