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2025年05月16日【厚労省保険局へ要望】全ての看護職員の処遇改善につながる財政支援を要望 (18 ページ)

公開元URL https://www.nurse.or.jp/home/assets/20250516_nl01.pdf
出典情報 厚労省保険局へ要望 全ての看護職員の処遇改善につながる財政支援を要望(5/16)《日本看護協会》
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Ⅰ-3-3

看護小規模多機能型居宅介護(看多機)での医療保険の訪問看護提供に係る要件緩和

• 「泊まり」利用前30日以内の医療保険での訪問看護の実績がなくても、退院直後に看多機の
「泊まり」を利用し、医療保険の訪問看護として算定できるようにされたい。
• 住み慣れた地域で在宅療養を望む患者であっても、老老介護等でサポートが必要な場合や、入院中に新たな医療処置や医療デバイスが
造設された場合など、退院後の自宅での療養に不安を覚える患者・家族は多い。看多機では、通い、泊まり、訪問看護、訪問介護の4つの
サービスを柔軟に組み合わせて提供することが可能であるという特性から、手厚い支援が必要な患者の、特に退院直後の時期を集中的に
支え、円滑に在宅療養に移行していくための支援が可能である。
• 看多機の「泊まり」利用時に提供する看護ケアは医療保険の訪問看護として算定可能であるが、現行制度では退院直後に「泊まり」を
利用したい際に、利用前30日以内に自宅への訪問看護の実績がない利用者では医療保険の訪問看護が算定できない。つまり、長期入院等
では、看多機の「泊まり」利用前30日以内に自宅への訪問看護の実績がないので、退院直後の「泊まり」時の看護ケアについて医療保険
の訪問看護を算定できない。
• 退院直後の利用者に必要なケアを提供するため、看多機の「泊まり」利用前30日以内の自宅訪問の有無にかかわらず、「泊まり」時の
看護ケアについて医療保険の訪問看護を算定可能とされたい。
■高齢化に伴い、疾患だけでなく、介護の必要性や家族状況をふまえた退院
調整の必要性が増えている。治療がひと段落しても、自宅での生活再建に
向けたきめ細やかな調整が必要であり、退院直後に看多機で必要なケアを
提供できる環境を整えることで、円滑な在宅医療への移行が可能になる。
自宅への訪問看護実績が必要

現行制度

要望

入院

病院

退院

・30日超の長期入院
・退院後から看多機利用開始 など

入院

病院

自宅

看多機(泊まり)

医療保険の
訪問看護

泊まり時の看護ケア
(医療保険の訪問看護算定)

退院

看多機の「泊まり」を上手に利用し、円滑な在宅復帰が可能となった事例
今まで看多機の訪問看護のみを利用していたが、脳出血にて入院。
麻痺、意識障害あり。自宅への退院希望。主介護者は70代の妻、長男
(夜のみ在宅)。気管切開のため、頻繁な吸引が必要。
退院直後から看多機の泊まり利用を開始し、この期間中に、看多機で自宅に
近い環境を想定し、家族への吸引等の手技指導を実施。同時に、自宅での
療養環境を整備。
2週目からは、自宅での生活をスタートし、訪問看護で自宅での手技の定着を
図る。隔日で通いサービスを利用することで、安心して自宅での生活に移行する
ことが可能となった。自宅での生活に慣れた後も、週3回の通いと週1回の泊まり
サービスを組み合わせ、体調管理とレスパイトを継続。
当日

看多機(泊まり)

(見直し案)

退院後、その

退院直後から看多機の「泊まり」で医療保険の訪問看護を算定可能とする

3日

4日

5日

6日

7日

家族指導

家族指導

家族指導

まま看多機を

利用

8日

※なお、「泊まり」利用時の訪問診療の実施については、2020年度診療報酬改定において、
退院直後であれば「泊まり」利用開始前30日以内の患家への訪問の有無にかかわらず
算定可能となった。

2日

泊まり



訪問看護


夜間

9日

10日

通い



11日

12日

通い
訪問看護

13日

14日

通い
訪問看護

訪問看護
訪問看護

泊まり

16