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資料1「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画」の施策パッケージ案 (22 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai34/gijisidai.html
出典情報 新しい資本主義実現会議(第34回 5/14)《内閣官房》
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から、経営能力に優れたM&Aの買い手へのマッチング、成長を志向する中堅・中小
企業の連続M&A、計画的な事業統合(PMI(Post Merger Integration))を推進する。
①経営能力のある経営者へのマッチング支援
有望な事業を引き継ぎたい個人と優秀な経営者を迎えたい中小企業とのマッチン
グを進めるため、後継者となる個人がM&Aを行う場合の買収資金を供給するサーチ
ファンド及び収益性が低く投資資金が集まりにくい小型案件を扱う事業承継ファン
ドに対する資金供給を後押しする。
②計画的なPMIの推進
円滑な M&A のためには M&A 前後の事業統合(PMI(Post Merger Integration))が計
画的に実施される必要があることから、中小企業・小規模事業者に対する PMI の重
要性を事業承継・引継ぎ支援センターや地域金融機関を通じて周知するとともに、
事業承継・M&A 補助金等の予算措置を活用して効果的な PMI を促していく。
(4)地域金融機関による事業継続に向けたコンサルティングの促進
中小企業・小規模事業者にとって、身近で信頼できる経営の相談先として地銀・
信金・信組等の地域金融機関が果たすべき役割は大きい。昨年、金融庁では、金融
機関が顧客企業に提案するソリューションの一例として、PMIを含むM&A支援につい
て監督指針に規定されたところであるが、地域経済を支える中小企業・小規模事業
者の事業の持続可能性を支える観点から、金融機関が、顧客企業との継続的な関係
の中で、経営者の状況も踏まえつつ事業承継・M&Aを含む事業継続のためのプラン
が検討されているかについても確認するよう改めて促していく。
(5)事業承継税制等の検討
相続税・贈与税の 100%を猶予する事業承継税制(特例措置(措置の適用に必要とな
る特例承継計画の提出期限が 2026 年3月に到来、対象となる相続・贈与の期限が 2027 年 12 月
に到来))に関し、令和7年度与党税制改正大綱において「事業承継による世代交代

の停滞や地域経済の成長への影響に係る懸念も踏まえ、事業承継のあり方について
は今後も検討する」と記載されていることに鑑み、事業承継に係る政策のあり方の
検討を進める。
「アトツギ甲子園」や後継者育成プログラムの提供などを通じ、事業を承継する
後継者の経営能力の育成を図る。
(6)経営者保証に依存しない融資の促進と、事業承継の際の解除の促進
新規の債務については、「経営者保証に関するガイドライン」において、金融機
関は、①法人と経営者の一体性の解消、②法人のみの資産・収益力で借入を返済で
きる財務状況、③金融機関への適切な情報開示、という3要件が満たされる場合に
は、経営者保証を求めない可能性を検討することが定められており、金融庁の監督
指針においても、金融機関に対し、同ガイドラインに沿った対応及びそのための体
制整備が規定されている。こうした取組により、経営者保証を付した融資の割合は
徐々に減少しているものの、民間金融機関の新規融資のうち5割で経営者保証が付
いている状況に鑑み、中小企業庁と金融庁とで連携し、上記3要件を満たす経営を
中小企業・小規模事業者の経営者に対して推進し、経営者保証に依存しない融資慣
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