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令和6年度予算の編成等に関する建議 参考資料(2) (48 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20231120/zaiseia20231120.html
出典情報 令和6年度予算の編成等に関する建議(11/20)《財務省》
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資料Ⅱ-1-48

毎年薬価改定の「完全実施」の必要性

○ 令和5年度改定では、新薬創出等加算や不採算品再算定において臨時・特例的な対応を行う一方で、新薬創出等加算の累積
額控除及び⻑期収載品に関する算定ルールについては適用されず、令和5年度薬価改定の骨子(令和4年12月21日 中医協了
承)においては、「令和6年度改定において、「国⺠皆保険の持続可能性」と「イノベーションの推進」を両⽴する観点から、新薬創出
等加算や⻑期収載品に関する薬価算定ルールの⾒直しに向けた検討を行う」とされた。また、追加承認項目等の加算などについては、
評価に一定の時間を要することなどから、令和5年度改定では適用しないこととされた。
◆令和5年度改定で未適用となった主な薬価算定ルール








新薬創出等加算の累積額の控除

後発品収載又は上市後15年経過によるこれまでの加算の累積額を控除

長期収載品の薬価改定

後発収載後5-10年や10年超経過した先発品を後発品の置き換え率に応じて引下げ

追加承認項目等の加算

小児や希少疾患にかかる効能・効果が追加承認されたもの等に一定の加算

※最低薬価の維持、基礎的医薬品の薬価維持、新薬創出加算の加算、後発医薬品の価格帯集約、既収載品の外国平均価格調整については適用している

◆2年に1度しか適用されないルールがあることによる弊害
(例)
新薬創出等加算の控除のタイミングが2年に1度の
場合、上市のタイミングの差で、加算期間で最大2
年間程度の適用の差が生じる

薬価

2007年
3月 5月

薬価収載

2022年
3月 4月 5月

15年
新薬創出加算による
価格維持

15年経過

2024年
4月

累積された
加算の控除

累積された
加算の控除

<イメージ>

【改革の方向性】(案)
○ 毎年薬価改定が行われる中で、2年に1度しか適用されないルールがあるのは説明が困難。例えば、新薬創出等加算の控除などについては、
収載のタイミングによる不公平も生じる。こうしたことから、令和7年度改定では、既収載品の算定ルールについて、全て適用すべきである。
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