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令和6年度予算の編成等に関する建議 参考資料(2) (119 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20231120/zaiseia20231120.html
出典情報 令和6年度予算の編成等に関する建議(11/20)《財務省》
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金融資産等を考慮に入れた負担を求める仕組み②

資料Ⅱ-1-119

○ 後期高齢者等の保険料は税制における課税所得をベースに賦課する仕組みとなっているが、税制において源泉徴収のみで完結する
金融所得に関しては、確定申告がされない場合、課税はされるが保険料の賦課対象となっていない。
◆金融所得と課税所得との関係(イメージ)
(例)上場株式の配当
所得税
給与所得・年金所得
(総合課税)

事業所得
(総合課税)

非上場株式の配当
(総合課税)

源泉徴収義
務者が報告

納税義務者
が申告

納税義務者
が申告

税務署 ・ 市町村(税務部局)

保険料

上場株式の配当

預貯金の利子

(総合課税・申告分離 (源泉分離課税)
(注2)
課税・申告不要)(注1)
申告も可能

源泉徴収義
務者が報告

税務署

所得を連携

保険料

総合課税

対象

申告分離
課税

対象

申告不要

対象外

選択可能
(※)

(例)預貯金の利子

市町村 国保・介護部局、後期高齢者医療広域連合

保険料を賦課

課税方式

保険料が賦課されない

課税方式

保険料

源泉分離
課税

対象外

課税方式
は単一で
選択不可

(注1)上場株式の譲渡益について、源泉徴収口座(源泉徴収を選択した特定口座)を通じて取引が行われた場合は申告不要を選択可能。
(注2)預貯金の利子について、個別の預貯金者の情報については報告されない。

【改革の方向性】(案)
○ 現在保険料の賦課対象とされていない金融所得のうち、本人の選択によって保険料の賦課対象となるかどうかが変わり得るもの(上
場株式の配当など(※)。預貯金の利子などは含まれない。)については、公平性の観点から、保険料の賦課ベースに追加し、負担
能力の判定においても活用する仕組みについて検討すべき。
○ その際、NISAなどの非課税所得(NISA口座で管理される金融資産は1,800万円(簿価残高)まで非課税)は、保険料にお
いても賦課対象としないことを前提とする必要がある。
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