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(2)参考資料 (42 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20230529/zaiseia20230529.html
出典情報 財政制度等審議会 歴史的転機における財政(5/29)《財務省》
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(参考)児童手当の財源構成

資料Ⅳ-1-28

(事業主拠出金の導入)
「事業主からの拠出金を導入することとしたのは、公費の一部を肩代わりするという消極的な見地からではなく、従
来の我が国の社会保障制度の実態や諸外国の制度についてみると、一般に、拠出制の制度は比較的その給付水準が高く、
また充実発展が行われていることが伺えることから、本制度においても、拠出金を財源に加えることにより、拠出制と
同様なメリットが期待されたものである。
なお、事業主から拠出を求めることとしたのは、本制度が次代の社会を担う児童の健やかな成⾧に資することにより、
将来の労働力の維持、確保にもつながる効果が期待されるからである。
事業主拠出金は、賃金や報酬を賦課標準とすることにおいて、事業主が負担する社会保険料と共通の性格を有してい
るが、児童の養育という保険事故になじみにくい恒常的な支出に対処するものであること、個々の被用者のための拠出
という従来の給付と拠出の関連が全くないこと等において、従来の社会保険の事業主負担とは異なる新しい社会保障拠
出金としての性格を持つものである。」

引用「五訂 児童手当法の解説」(平成25年5月10日発行、中央法規出版株式会社)
第65回・ 参 - 本会議(昭和46年3月24日)
○国務大臣(福田赳夫君)
児童手当の財源調達方式についてでありますが、児童手当は、児童福祉的社会保障制度、その一環であるという理解
をしております。したがいまして、第一次的には国が財政的責任を負う。そういうことから、被用者でないものに対す
る児童手当は、これは無拠出、全額公費負担、その公費の中では、六分の四を国が、六分の二を地方が、こういうふう
にいたしました。ただ、諸外国でこれをやっているのを見て見ますると、これはどうも全額公費負担というとどうも硬
直化の傾向が出てくる。そこで批判がずいぶん起こるのです。やめようかというような国さえも出てきておるようであ
ります。そこでくふうをいたしまして、被用者に対するものは企業者において相当額を負担してもらう、こういうこと
を考えたわけでありまして、どうもこのほうが児童手当が⾧続きをするゆえんではあるまいか、かように考えた次第で
ございます。それから、今後国庫負担率を上げるかどうか、こういうようなお話でございますが、そういうようないき
さつから、十分権衡をとりましてこの率をきめたわけでありますので、当面、ただいま国庫負担率を引き上げるという
ような考え方はいたしておりません。(略)