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保険局高齢者医療課説明資料 (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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宣言5
感染症の不安と共存する社会において、デジタル技術を活用した生涯を通じた新しい予防・健康
宣言1
づくりに取り組む保険者を2,500保険者以上、医療機関・薬局を20万施設以上とする。
【達成要件】
保険者においては、次の①~③について、すべて行われていること。医療機関・薬局においては、④について、行われていること。
① 下記の具体的な取組の中から、二つ以上実施すること。
② 電子的に本人確認ができるマイナンバーカードを通じてレセプト情報等の診療時利活用を進めるため、以下のすべて
の指標について達成すること。
a)加入者の個人番号を対前年度比20%以上又は加入者全体の90%以上収集していること。
b)加入者の特定健診等情報のオンライン資格確認等システムへの格納について、閲覧用ファイルを提出する方法を活用し
ていること。
③ ①の取組に関する効果検証を行うこと。
④オンライン資格確認に係るシステム(顔認証付きカードリーダー端末等)を導入すること。
具体的な取組
ⅰ)ウエアラブル端末等により取得したバイタルデータや日常生活データ(運動・食事管理等)、予防接種歴等を収集・活
用した予防・健康づくりの取組を実施していること。
ⅱ)民間企業や地方自治体等と協働し、ICTやデジタル技術等(健康に関するアプリケーションなど)を活用した事業に取り
組むこと。
ⅲ)特定保健指導において、ICTを活用した初回面接に取り組むこと。
ⅳ)遠隔健康医療相談・オンライン診療の普及に取り組むこと。
※ⅳ)については、地域の医師会・歯科医師会・薬剤師会・看護協会等と連携して取り組むこと。健康保険組合、共済組合及び国民健康保険組合においては、専門職との連携でも
要件を満たすものとする。

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