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保険局高齢者医療課説明資料 (120 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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4.標準化の対象について
後期高齢支援システム標準化の対象分野の詳細について以下に記載する。
○ 地域情報プラットフォーム標準仕様で規定されている「①個人情報提供機能」、「②資格管理機能」、「③賦課管理機
能」に関して、標準化対象として取り扱う。業務機能の基本となる「④システム共通業務」も取り扱う。
○ 「⑤収納管理機能」、「⑥滞納管理機能」に関しては、後期高齢支援システムにて運用する部分は標準化範囲内として
扱う。全庁的な収滞納システム等の他システムで運用する部分は標準化の対象とする範囲をWTで議論し決定する。
○ ⑦各自治体で実施しているその他事業等で利用する機能は、地域の実情に応じて住民サービス向上のため、創意工夫
してサービスを実施しているものであり、高齢者の医療の確保に関する法律において規定されていない範囲については、標準
化対象外として扱うこととする。
○ また、「⑧広域標準システムの機能範囲」についても前述のとおり、標準対象外として扱うこととする。
後期高齢者医療事務全体の機能範囲と標準化範囲のイメージ図
後期高齢支援システムの機能範囲

標準化範囲内
標準化範囲外

地域情報プラットフォーム標準仕様範囲
①個人情報
提供

②資格管理

⑤収納管理

⑥滞納管理

③賦課管理

後期高齢支援システム
の運用部分:標準化範囲内
後期高齢支援システム以外
の運用部分:標準化範囲外

④システム共通
業務

⑦その他事業(例)
健康診断受診券発行・提供事業
⑧広域標準システムの機能範囲
資格管理

賦課管理

収納管理

滞納管理

給付管理

情報連携管理

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