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保険局高齢者医療課説明資料 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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後期高齢者医療の保険料について
○ 被保険者が負担する保険料は、条例により後期高齢者医療広域連合が決定し、毎年度、個人単位で賦課される
(2年ごとに保険料率を改定)。


保険料額は、①被保険者全員が負担する均等割と、②所得に応じて負担する所得割で構成される。
※令和2・3年度全国平均保険料率 均等割 46,987円/所得割率 9.12%



世帯の所得が一定以下の場合には、①均等割の7割/5割/2割を軽減する

○ 元被扶養者(※)については、75歳に到達後2年間に限り、所得にかかわらず、①均等割を5割軽減している。
また、②所得割は賦課されない。
※ 後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者(被用者の配偶者や親など)であった者

保険料額

令和2・3年度平均保険料額
年額:76,764円
月額: 6,397円

7割軽減(※1)

5割軽減

168万円

(※1)
(※2)

限度額
年額64万円(令和3年度)
所得割
(旧ただし書き所得×9.12%)
2割軽減

225万円

均等割
(年額46,987円)
夫の年金収入(※1)

272万円

均等割の軽減割合

対象者の所得要件(令和3年度)

7割軽減

43万円以下

5割軽減

43万円(※2)+28.5万円×(被保険者数)

2割軽減

43万円(※2)+52万円×(被保険者数)

年金収入額の例

以下
以下

夫婦二人世帯で妻の年金収入80万円以下の場合における、夫の年金収入額。
被保険者等のうち給与所得者等の数が2以上の場合は、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

夫婦2人世帯(※1)

単身世帯

168万円以下

168万円以下

225万円以下

196.5万円以下

272万円以下

220万円以下

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