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保険局高齢者医療課説明資料 (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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固有指標②
高齢者の特性を踏まえた保健事業の実施状況
(ハイリスクアプローチ
令和4年度分

保険者インセンティブ(令和5年度分)における評価指標⑨

高齢者に対する個別的支援)

(分野ごとに加点可能)最大15点

(分野ごとに加点可能)最大15点

高齢者の特性を踏まえた保健事業の実施(ハイリスクアプローチ)
(令和4年度の実施状況を評価)

点数

点数

高齢者の特性を踏まえた保健事業の実施(ハイリスクアプローチ)
(令和3年度の実施状況を評価)

令和5年度分

〈取組分野〉
ア.栄養、口腔、服薬に関わる相談・指導
イ.生活習慣病等の重症化予防に関わる相談・指導
(糖尿病性腎症重症化予防は除く)
ウ.健康状態不明者の状態把握、必要なサービスへの接続

〈取組分野〉
ア.栄養、口腔、服薬に関わる相談・指導
イ.生活習慣病等の重症化予防に関わる相談・指導
(糖尿病性腎症重症化予防は除く)
ウ.健康状態不明者の状態把握、必要なサービスへの接続

(1)~(4)(生活習慣病重症化予防の場合は(1)~(5))の基準
を全て満たす相談・指導を実施している場合に①~③に基づき加点を行う。
(1)対象者の抽出基準が明確であること
(2)かかりつけ医と連携した取組であること
(3)保健指導を実施する場合には、医療専門職が取組に携わること
(4)事業の評価を実施すること
(5)実施計画の策定段階から、第三者による支援・評価を活用すること

(1)~(4)(生活習慣病重症化予防の場合は(1)~(5))の基準
を全て満たす相談・指導を実施している場合に①~③に基づき加点を行う。
(1)対象者の抽出基準が明確であること
(2)かかりつけ医と連携した取組であること
(3)保健指導を実施する場合には、医療専門職が取組に携わること
(4)事業の評価を実施すること
(5)実施計画の策定段階から、第三者による支援・評価を活用すること

変更
なし

① 取組を実施(市町村への委託等含む)した対象者の属する
市町村数が管内市町村数の3割を超えているか。



① 取組を実施(市町村への委託等含む)した対象者の属する
市町村数が管内市町村数の3割を超えているか。



② ①については達成していないが、取組を実施(市町村への委
託等含む)した対象者の属する市町村が複数あるか。



② ①については達成していないが、取組を実施(市町村への委
託等含む)した対象者の属する市町村が複数あるか。





③ ①を満たす場合において、国民健康保険の保健事業又は介護
保険の地域支援事業と連携して実施した市町村数が取組を実
施した市町村数の半数を超えているか。
(事業や介入対象者の重複を調整した上で実施しているか)



③ ①を満たす場合において、国民健康保険の保健事業又は介護
保険の地域支援事業と連携して実施した市町村数が取組を実
施した市町村数の半数を超えているか。
(事業や介入対象者の重複を調整した上で実施しているか)

令和5年度分指標の考え方
令和4年度分指標を継続。

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