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保険局高齢者医療課説明資料 (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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宣言2
47都道府県全てにおいて、保険者協議会を通じて、加入者及び医療者と一緒に予防・健康
づくりの活動に取り組む。
【達成要件】
次の①、②について、行われていること。
① 下記の具体的な取組ⅰ)~ⅵ)を、すべて実施すること。また、具体的な取組ⅶ)及びⅷ)の中から、一つ以上実施
すること。
② ⅳ)、ⅴ)の取組に関する効果検証を行うこと。
具体的な取組
ⅰ)特定健診・保健指導の実施率向上に向けて、実施率の高い保険者の取組例の共有や、保険者共同での広報活動
を行っていること。
ⅱ)集合契約の連絡調整に加えて、被用者保険の被扶養者向け健診と自治体のがん検診等の同時実施や、保険者での
がん検診等の実施など、健診の魅力を高めるための保険者と医療関係者との連絡調整を広く行っていること。
ⅲ)被用者保険の特定健診と国保・市町村の住民健診の共同実施など、都道府県内の保険者共同での健診実施や、
保険者間での健診実施の委託契約の締結に向けて、保険者協議会が連絡調整や支援をしていること。
ⅳ)加入者のレセプトデータや特定健診・事業主健診データ、利用者属性等を分析して、保険者による地域・職域の予防・
健康づくりの取組に貢献すること。
ⅴ)都道府県医師会・歯科医師会・薬剤師会・看護協会等とともに加入者の健康に関連した社会的課題の把握に取り組
んでいること。
ⅵ)保険者が民間委託している保健事業について、成果指標の目標と実績を共有する場を設けていること。
ⅶ)所在地以外に住む加入者や被扶養者等が保健事業に参加しやすい環境づくりを進めるため、特定健診・保健指導以
外の保健事業を共同で実施する集合契約を保険者協議会が連絡調整や支援をしていること。
ⅷ)都道府県と連携して、地域版日本健康会議を開催すること。

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