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保険局高齢者医療課説明資料 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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これまでの一体的実施に係る特別調整交付金交付基準の改正事項
令和2年度から開始された高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施については、後期高齢者医療の特別調整
交付金により財政支援を行っている。
特別調整交付金の交付基準は、後期高齢者医療広域連合及び市町村の取組実態や意見・要望等を基に見直しを
図る。
年度
令和3年度

主な改正内容
企画・調整を担当する医療専門職の実施圏域数に応じた配置人数の見直し。
専従要件を緩和し、兼務することを可能とする。
地域を担当する医療専門職の人件費にかかる交付基準額を圏域毎から市町村毎に変更。
日常生活圏域毎の取組について、複数圏域を1圏域として事業を実施することを可能とする。

令和4年度

企画・調整等を担当する医療専門職について、特別調整交付金の交付を要さない医療専門職を配置す
ることを可能とする。
KDBシステム等の活用だけではなく、庁内関係部局との情報連携、通いの場等におけるポピュレー
ションアプローチの機会等の活用、医療機関や地域包括支援センター・ケアマネジャー等からの情報
連携等により、健康状態不明者、未治療によるコントロール不良者や治療中断者を把握しアウトリー
チ支援等を行うことを明確化。

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