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保険局高齢者医療課説明資料 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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令和3年度における新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る
国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の保険料(税)の減免に対する財政支援について
○ 保険者は、条例又は規約の定めるところにより、特別な理由がある者に対し、保険料(税)の減免を
行うことができる。
〇 今般、以下の条件により、新型コロナウイルスの影響により収入が減少した被保険者等の保険料
(税)の減免を行う保険者に対し、減免に要する費用の財政支援を行う。

要件

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷
病を負った世帯
⇒ 保険料(税)を全額免除

②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が
見込まれる世帯
⇒ 保険料(税)の一部を減額
※主たる生計維持者の収入減少が見込まれる方で、(1)~(3)の全てに該当する場合
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みで
あること
(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること(※国保及び後期の場合)
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

補助割合

10/10(一般財源:特別調整交付金=6:4)

※ 通常は減免額が保険料総額の3%(後期高齢者医療は1%)以上となる場合に特別調整交付金にて、8/10支援

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