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資料2 第4期がん対策推進基本計画(案) (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29618.html
出典情報 がん対策推進協議会(第87回 12/7)《厚生労働省》
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30(2018)年度で 28.3%、小児で令和元(2019)年度で 51.8%となっている。
(取り組むべき施策)
国は、アピアランスケアについて、患者やその家族等が正しい知識を身につけ
られるよう、医療従事者を対象とした研修等の開催や相談支援及び情報提供の
在り方について検討する。
国は、アピアランスケアの充実に向けて、拠点病院等を中心としたアピアラン
スケアに係る相談支援・情報提供体制の構築について、検討する。

③ がん診断後の自殺対策について
(現状・課題)
がん患者の自殺については、平成 28(2016)年1月から6月にがんと診断さ
れた患者 546,148 人のうち、がん診断後6か月以内に 144 人が自殺で亡くなっ
ており(がん患者 10 万観察人年あたり 58.21 人、6か月以内に死亡した全がん
患者の 0.17%)、これは同じ時期の一般人口と比較すると 2.7 倍の自殺者がいる
ことを示している。また、自殺リスクは診断後の期間が短いほど高く、1か月以
内では 4.1 倍、3か月以内では 3.3 倍となっている。
このように、がん患者の自殺は、がん対策における重要な課題であり、医療従
事者等により自殺リスクの高い患者へ適切な支援が行われる体制の整備が必要
である。令和4(2022)年整備指針改定において、拠点病院等は、がん患者の自
殺リスクに対する対応方法や関係機関との連携についての共通フローの作成、
関係職種に情報共有を行う体制の構築、自施設に精神科等がない場合の地域の
医療機関との連携体制の確保が定められた。
(取り組むべき施策)
国は、がん患者の診断後の自殺対策について、医療従事者等が正しい知識を身
につけられるよう、研修等の開催や、相談支援及び情報提供の在り方について検
討する。
国は、がん診断後の自殺対策を推進するため、がん患者の自殺リスクやその背
景等について実態把握を行い、必要な対応について検討する。

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