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資料2 第4期がん対策推進基本計画(案) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29618.html
出典情報 がん対策推進協議会(第87回 12/7)《厚生労働省》
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⑦ がんと診断された時からの緩和ケアの推進
(ア)緩和ケアの提供について
(現状・課題)
緩和ケアについては、法第 15 条において、
「がんその他の特定の疾病に罹患
した者に係る身体的若しくは精神的な苦痛又は社会生活上の不安を緩和するこ
とによりその療養生活の質の維持向上を図ることを主たる目的とする治療、看
護その他の行為をいう」と定義されている。また、法第 17 条において、がん患
者の療養生活の質の維持向上のために必要な施策として、
「緩和ケアが診断の時
から適切に提供されるようにすること」と明記されている。このように、緩和ケ
アとは、身体的・精神心理的・社会的苦痛等の「全人的な苦痛」への対応(全人
的なケア)を、全ての医療従事者が診断時から行うとともに、地域の関係機関等
とも連携して取り組まれるものであり、こうした取組を通じて、患者やその家
族等のQOLの向上を目標とするものである。
国は、令和3(2021)年から「がんの緩和ケアに係る部会」において、緩和ケ
アに係る課題及び取組について議論を行うとともに、診断時の緩和ケアを実践
するポイントを整理したリーフレット21や、診断時に説明する必要がある事項に
ついての説明文書22、専門的な治療の活用を含む対応のポイントを整理したリー
フレット23を作成し、がん診療を行う全ての医療機関等に対し周知を行った。
拠点病院等については、整備指針において、がんの診断時から適切な緩和ケア
が提供されるよう、専門的な知識及び技能を有する医療従事者で組織された緩
和ケアチームの組織や、外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制の整
備を推進してきた。
現況報告書によると、緩和ケアチームの新規介入患者数は増加傾向が見られ
た一方、年間新規介入患者数が 50 件未満の拠点病院等も依然として存在してい
る。また、現況報告書では、依頼件数等の数的な評価しかできず、緩和ケアチー
ムの技術や提供されるケアの質を評価するための方策を検討する必要がある。
「診断時の緩和ケア」
(第3回がんの緩和ケアに係る部会(令和3(2021)年 11 月5日)
において作成(https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000950864.pdf)

22 「病状、治療方針とあわせて、医療チームからお伝えしたいこと」
(第3回がんの緩和ケ
アに係る部会(令和3(2021)年 11 月5日)において作成
(https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000950865.pdf)

23 「痛みへの対応について」
(第5回がんの緩和ケアに係る部会(令和4(2022)年4月 13
日)において作成(https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000950866.pdf)

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