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○答申について-1 (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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入院料5又は回復期リハビリテー
ション病棟入院料6を算定してい
た病棟が改正後の診療報酬の算定
方法により回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料5を算定する場合
は、1年間に限り算定することがで
きることとする。
[施設基準]
十 施設基準等
(削除)

(6) 回復期リハビリテーション病棟
入院料5の施設基準
データ提出加算に係る届出を行っ
ている保険医療機関であること。

[施設基準]
十 施設基準等
(6) 回復期リハビリテーション病棟
入院料5の施設基準
イ リハビリテーションの効果に
係る実績の指数が三十以上であ
ること。
ロ データ提出加算に係る届出を
行っている保険医療機関である
こと。
(7) 回復期リハビリテーション病棟
入院料6の施設基準
(6)のロを満たすものであること。

(経過措置)
令和四年三月三十一日において現
に回復期リハビリテーション病棟入
院料5又は回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料6に係る届出を行って
いる保険医療機関の病棟について
は、令和五年三月三十一日までの間
に限り、改正後の基本診療料の施設
基準等第九の十の規定にかかわら
ず、なお従前の例によることができ
る。

2.回復期リハビリテーション病棟入院料1から4までに係る施設基準
における重症患者の割合を見直し、回復期リハビリテーション病棟入
院料1及び2については4割以上、回復期リハビリテーション病棟入
院料3及び4については3割以上とする。








【回復期リハビリテーション病棟入

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【回復期リハビリテーション病棟入