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○答申について-1 (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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【Ⅰ-3

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価―㉒】


第1

障害者施設等入院基本料等の見直し

基本的な考え方
患者の状態に応じた適切な管理を更に推進する観点から、障害者施設
等入院基本料について、対象とならない脳卒中患者等に係る入院料を見
直す(特殊疾患病棟入院料についても同様の対応を行う。)。

第2

具体的な内容
障害者病棟に入院する重度の意識障害を有さない脳卒中の患者につい
て、当該病棟に入院してから 90 日までの間に限り、療養病棟入院料の評
価体系を踏まえた評価に見直す。特殊疾患病棟入院料についても同様の
取扱いとする。










【障害者施設等入院基本料】
【障害者施設等入院基本料】
[算定要件]
[算定要件]
注5 当該病棟に入院している特定 注5 当該病棟に入院している特定
患者(当該病棟に90日を超えて入
患者(当該病棟に90日を超えて入
院する患者(別に厚生労働大臣が
院する患者(別に厚生労働大臣が
定める状態等にあるものを除
定める状態等にあるものを除
く。)をいう。)に該当する者(第
く。)をいう。)に該当する者(第
3節の特定入院料を算定する患
3節の特定入院料を算定する患
者を除く。)については、注1か
者を除く。)については、注1か
ら注3まで及び注12の規定にか
ら注3までの規定にかかわらず、
かわらず、特定入院基本料として
特定入院基本料として969点を算
969点を算定する。ただし、月平
定する。ただし、月平均夜勤時間
均夜勤時間超過減算として所定
超過減算として所定点数の100分
点数の100分の15に相当する点数
の15に相当する点数を減算する
を減算する患者については、863
患者については、863点を算定す
点を算定する。この場合におい
る。この場合において、特定入院
て、特定入院基本料を算定する患
基本料を算定する患者に対して
者に対して行った第3部検査、第
行った第3部検査、第5部投薬、
5部投薬、第6部注射及び第13部
第6部注射及び第13部病理診断
病理診断並びに第4部画像診断
並びに第4部画像診断及び第9
及び第9部処置のうち別に厚生
部処置のうち別に厚生労働大臣
労働大臣が定める画像診断及び
が定める画像診断及び処置の費
処置の費用(フィルムの費用を含
用(フィルムの費用を含み、除外
み、除外薬剤・注射薬の費用を除
薬剤・注射薬の費用を除く。)は、

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