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○答申について-1 (303 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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ただし、情報通信機器を用いて必
要な薬学的管理及び指導を行っ
た場合には、在宅患者緊急オンラ
イン薬剤管理指導料として、59点
を算定する。
【麻薬管理指導加算(在宅患者訪問薬 【麻薬管理指導加算(在宅患者訪問薬
剤管理指導料)】
剤管理指導料)】
注3 麻薬の投薬が行われている患
注3 麻薬の投薬が行われている患
者に対して、麻薬の使用に関し、
者に対して、麻薬の使用に関し、
その服用及び保管の状況、副作用
その服用及び保管の状況、副作用
の有無等について患者に確認し、
の有無等について患者に確認し、
必要な薬学的管理及び指導を行
必要な薬学的管理及び指導を行
った場合は、1回につき100点(注
った場合は、1回につき100点を
2に規定する在宅患者オンライ
所定点数に加算する。
ン薬剤管理指導料を算定する場
合は、処方箋受付1回につき22
点)を所定点数に加算する。
【乳幼児加算(在宅患者訪問薬剤管理 【乳幼児加算(在宅患者訪問薬剤管理
指導料)】
指導料)】
注4 在宅で療養を行っている6歳
注4 在宅で療養を行っている6歳
未満の乳幼児であって、通院が困
未満の乳幼児であって、通院が困
難なものに対して、患家を訪問し
難なものに対して、患家を訪問し
て、直接患者又はその家族等に対
て、直接患者又はその家族等に対
して薬学的管理及び指導を行っ
して薬学的管理及び指導を行っ
た場合は、乳幼児加算として、1
た場合は、乳幼児加算として、1
回につき100点(注2に規定する
回につき100点を所定点数に加算
在宅患者オンライン薬剤管理指
する。
導料を算定する場合は、処方箋受
付1回につき12点)を所定点数に
加算する。
【小児特定加算(在宅患者訪問薬剤管
理指導料)】
注6 児童福祉法第56条の6第2項
(新設)
に規定する障害児である患者又
はその家族等に対して、必要な薬
学的管理及び指導を行った場合
は、小児特定加算として、1回に
つき450点(注2に規定する在宅
患者オンライン薬剤管理指導料
を算定する場合は、処方箋受付1

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