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○答申について-1 (406 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-5

難病患者に対する適切な医療の評価-②】


第1

遺伝カウンセリングの見直し

基本的な考え方
難病領域において遺伝学的検査に係る遺伝カウンセリングを適切に提
供する観点から、他の医療機関の医師と連携し、情報通信機器を用いて
遺伝カウンセリングを実施した場合について、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
難病領域において、個別の疾患の診断・治療に関する知識等を有する
医師が必ずしも十分には存在しないことを踏まえ、検体検査判断料にお
ける遺伝カウンセリング加算について、患者に対面診療を行う医師と当
該疾患に関する十分な知識等を有する医師が連携し、事前に情報共有を
行った上で、情報通信機器を用いて遺伝カウンセリングを実施した場合
も算定可能とする。










【検体検査判断料】
【検体検査判断料】
[算定要件]
[算定要件]
注6 別に厚生労働大臣が定める施
注6 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、難病に関す
険医療機関において、区分番号D
る検査(区分番号D006-4に
006-4に掲げる遺伝学的検
掲げる遺伝学的検査及び区分番
査、区分番号D006-20に掲げ
号D006-20に掲げる角膜ジ
る角膜ジストロフィー遺伝子検
ストロフィー遺伝子検査をいう。
査又は遺伝性腫瘍に関する検査
以下同じ。)又は遺伝性腫瘍に関
(区分番号D006-19に掲げ
する検査(区分番号D006-19
るがんゲノムプロファイリング
に掲げるがんゲノムプロファイ
検査を除く。)を実施し、その結
リング検査を除く。)を実施し、
果について患者又はその家族等
その結果について患者又はその
に対し遺伝カウンセリングを行
家族等に対し遺伝カウンセリン
った場合には、遺伝カウンセリン
グを行った場合には、遺伝カウン
グ加算として、患者1人につき月
セリング加算として、患者1人に
1回に限り、1,000点を所定点数
つき月1回に限り、1,000点を所
に加算する。
定点数に加算する。ただし、遠隔
連携遺伝カウンセリング(情報通
信機器を用いて、他の保険医療機

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