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○答申について-1 (387 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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号「A311」精神科救急急性期医
療入院料、区分番号「A311-2」
精神科急性期治療病棟入院料、区分
番号「A311-3」精神科救急・
合併症入院料及び区分番号「A31
4」認知症治療病棟入院料のいずれ
かを算定している病棟であること。

号「A311」精神科救急入院料、
区分番号「A311-2」精神科急
性期治療病棟入院料及び区分番号
「A314」認知症治療病棟入院料
のいずれかを算定している病棟で
あること。

4.精神科急性期医師配置加算1及び3について、精神科救急急性期医
療入院料を算定する病棟において算定可能とするとともに、精神保健
指定医の配置に係る要件を設ける。










【精神科急性期医師配置加算(1日に
つき)】
1 (略)
2 精神科急性期医師配置加算2
イ (略)
ロ 精神科急性期治療病棟入院料
の場合
450点
3 精神科急性期医師配置加算3
400点

【精神科急性期医師配置加算(1日に
つき)】
1 (略)
2 精神科急性期医師配置加算2
イ (略)
ロ 精神科急性期治療病棟入院料
の場合
500点
3 精神科急性期医師配置加算3
450点

三十五の九 精神科急性期医師配置
加算の施設基準
(1) (略)
(2) 精神科急性期医師配置加算1の
施設基準
イ・ロ (略)
ハ 精神科救急急性期医療入院料
又は精神科急性期治療病棟入院
料1を算定する精神病棟である
こと。
ニ 当該病棟に常勤の精神保健指
定医(精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律第十八条第一項
の規定による指定を受けた医師
をいう。以下同じ。)が二名以上
配置されていること。
(3) (略)
(4) 精神科急性期医師配置加算2の
ロの施設基準

三十五の九 精神科急性期医師配置
加算の施設基準
(1) (略)
(2) 精神科急性期医師配置加算1の
施設基準
イ・ロ (略)
ハ 精神科急性期治療病棟入院料
1を算定する精神病棟であるこ
と。

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(新設)

(3) (略)
(4) 精神科急性期医師配置加算2の
ロの施設基準