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○答申について-1 (109 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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【Ⅰ-3

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-㉔】


第1

有床診療所入院基本料等の見直し

基本的な考え方
有床診療所一般病床初期加算及び救急・在宅等支援療養病床初期加算
について、急性期医療を担う他の医療機関からの患者の受入れと、在宅
からの患者の受入れを区別して評価する。

第2

具体的な内容
有床診療所における入院患者の受入れの実態も踏まえ、有床診療所一
般病床初期加算及び救急・在宅等支援療養病床初期加算について、急性
期医療を担う医療機関からの受入れを行った場合と在宅からの受入れを
行った場合の評価に見直す。










【有床診療所入院基本料】
【有床診療所入院基本料】
[算定要件]
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施
注3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た診
て地方厚生局長等に届け出た診
療所である保険医療機関に入院
療所である保険医療機関に入院
している患者のうち、急性期医療
している患者のうち、急性期医療
を担う他の保険医療機関の一般
を担う他の保険医療機関の一般
病棟から転院した患者について
病棟から転院した患者又は介護
は、転院した日から起算して21日
老人保健施設、介護医療院、特別
を限度として、有床診療所急性期
養護老人ホーム、軽費老人ホー
患者支援病床初期加算として、1
ム、有料老人ホーム等若しくは自
日につき150点を所定点数に加算
宅から入院した患者については、
し、介護老人保健施設、介護医療
転院又は入院した日から起算し
院、特別養護老人ホーム、軽費老
て14日を限度として、有床診療所
人ホーム、有料老人ホーム等又は
一般病床初期加算として、1日に
自宅から入院した患者について
つき150点を所定点数に加算す
は、治療方針に関する当該患者又
る。
はその家族等の意思決定に対す
る支援を行った場合に、入院した
日から起算して21日を限度とし
て、有床診療所在宅患者支援病床
初期加算として、1日につき300
点を所定点数に加算する。

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