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○答申について-1 (248 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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整備されていること。
【急性期看護補助体制加算】
【急性期看護補助体制加算】
[算定要件]
[算定要件]
注4 看護職員の負担の軽減及び処
(新設)
遇の改善を図るための看護業務
の補助に係る十分な体制につき
別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た病棟
に入院している患者については、
看護補助体制充実加算として、1
日につき5点を更に所定点数に
加算する。
[施設基準]
七の三 急性期看護補助体制加算の
施設基準
(9) 看護補助体制充実加算の施設基

看護職員の負担の軽減及び処遇の
改善に資する十分な体制が整備され
ていること。

[施設基準]
七の三 急性期看護補助体制加算の
施設基準
(新設)

【看護補助加算】
【看護補助加算】
[算定要件]
[算定要件]
注4 看護職員の負担の軽減及び処
(新設)
遇の改善を図るための看護業務
の補助に係る十分な体制につき
別に厚生労働大臣が定める基準
に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た病棟に入
院している患者については、看護
補助体制充実加算として、1日に
つき5点を更に所定点数に加算
する。
[施設基準]
十三 看護補助加算の施設基準
(6) 看護補助体制充実加算の施設基

看護職員の負担の軽減及び処遇の
改善に資する十分な体制が整備され

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[施設基準]
十三 看護補助加算の施設基準
(新設)