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○答申について-1 (341 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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(新)

胚凍結保存管理料
1 胚凍結保存管理料(導入時)
イ 1個の場合
ロ 2個から5個までの場合
ハ 6個から9個までの場合
ニ 10 個以上の場合
2 胚凍結保存維持管理料

5,000 点
7,000 点
10,200 点
13,000 点
3,500 点

[算定要件]
(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関におい
て、不妊症の患者に対して、凍結・融解胚移植に用いることを目的
として、初期胚又は胚盤胞の凍結保存及び必要な医学管理を行った
場合に限り算定する。
(2)1については、凍結保存を開始した場合に、凍結する初期胚又は
胚盤胞の数に応じて算定し、2については、凍結保存の開始から1
年を経過している場合であって、凍結胚の保存に係る維持管理を行
った場合に、当該凍結保存の開始日から起算して3年を限度として 、
1年に1回に限り算定する。
(3)当該患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用いて
作成された初期胚又は胚盤胞について、胚移植術を目的として、治
療計画に従って凍結保存及び必要な医学的管理を行った場合に算
定する。
(4)胚凍結保存管理料には、初期胚又は胚盤胞の凍結保存に用いる器
材の費用その他の凍結保存環境の管理に係る費用等が含まれる。
(5)治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を
踏まえ、治療方針について適切に検討し、当該患者の同意を得た上
で実施すること。
(6)妊娠等により不妊症に係る治療が中断されている場合であって、
患者及びそのパートナーの希望により、凍結保存及び必要な医学管
理を継続する場合には、その費用は患家の負担とする。
[施設基準]
(1)当該保険医療機関が産科、婦人科又は産婦人科を標榜する保険医
療機関であること。
(2)生殖補助医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関である
こと。

8.不妊症の患者に対して、胚移植を実施した場合の評価を新設する。
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